軽犯罪法 第1条 32号についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 私は趣味で模型ラジコンをしており、今日、検挙されました。法律としては軽犯罪法 第1条 32号「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」となるようですが、犯罪として成立するのか疑問です。
  • 私が検挙された空き地は針金で横に張られた柵がありますが、屈めば入ることができました。また、立ち入り禁止の看板はなく、「売地」という看板が掲げられています。過去に同じ場所で楽しんでいたこともあり、前も職務質問されたことがありましたが、事前予告などはありませんでした。
  • 役所の対応も平行線で、結局、調書に押印してしまいました。通報された可能性や点数稼ぎの犠牲者になったのではないかと感じています。停止線を1cmでも越えれば信号無視と扱われるような気持ちでいっぱいです。法律に詳しい方のコメントをお願いします。
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軽犯罪法 第1条 32号 の成立条件について

私は趣味で模型ラジコンをしています。 いつもの空き地で、模型ラジコンを楽しんでいたところ、今日、検挙?されました。 (詳しい法律用語はわかりませんので、間違いがるかも知れませんが、申し訳有りません。) 近くの交番で供述調書に職業、勤め先、年収、資産、家族構成から始まり、きょうは何時から初め、何時に視認された等、の調書を取られ、指紋をおしました。 そもそもの罪名は軽犯罪法と言っていましたが、帰宅後に調べたのですが、32号「入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者」とおもわれます。 個人的に調べたのですが、「入ることを禁じた場所」の定義として。 ・柵、塀などで容易に進入できなくした土地 ・看板等で「関係者以外立ち入り禁止」など、意思表示をおこなっている土地 とおもわれます。 そこで、私が検挙された空き地は以下のような状態だったのですが、そもそも犯罪となるのか、疑問に感じています。 ・針金(鉄条網・有刺鉄線では無い)で横、斜めに数本張って柵がして有りますが、体を屈めれば容易に入る事が可能。  (よじ登らないと入れないような事は無いし、20メートル位離れた場所は柵さえない所もある) ・「売地」と赤い字で看板が掲げてありますが、「立ち入り禁止」などの看板は無い。 ・数年に渡り、休日毎に同じ場所で楽しんでいましたが、過去に職務質問されたことは有ります。  その際に「続くような事が有れば検挙する、軽犯罪法違反になる」等の事前予告に相当するような事は無かった。 散々、解釈の違いや、当方の考えを言いましたが、役所仕事的対応で、平行線でしたので、結局、調書に押印してしまいました。 想像ですが、私の事を快く思わない市民が通報した可能性があります、また点数稼ぎの犠牲者のような気がしてなりません。 (普通なら注意等で済む事例?) 停止線を1cmでも越えれば信号無視が成立するかのように扱われた気持ちでいっぱいです。 そもそも犯罪が成立するのか、法律に詳しい方のコメントを御願いいたします。

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  • wiz0009
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回答No.3

>・針金(鉄条網・有刺鉄線では無い)で横、斜めに数本張って柵がして有りますが、体を屈めれば容易に入る事が可能。 「容易に侵入できない」というのは「かなり無理をしないと侵入できない状態」ではありません。 「普通に歩いてるレベルでその境界を越えることが無い」という意味です。 高さ10cmとかなら普通に歩いてて気付かず越えてしまう可能性があるので成立しませんが、「身を屈めたり乗り越えたりしないと入れないようにしてある」のは侵入を禁止していることが見て明らかですから、境界を越えることが「あなたにとって容易」だったとしてもそれは個人の問題であり違法です。 >・「売地」と赤い字で看板が掲げてありますが、「立ち入り禁止」などの看板は無い。 「常識的に考えて入って来られないようにしてあると思える場所」 はすべて立ち入り禁止の区域と判断され、表示の有無は関係ありません。 他人の車の中に乗り込んで軽犯罪法32項が適用された例もあります。 つまり、軽犯罪法32条は、 「人が入って来れないように囲っておく」 「立ち入り禁止の表示をする」 のどちらか一つで事足りるわけです。 もちろん前述したように囲いというのは「普通にしてたら入れない状態」で十分です。 >また点数稼ぎの犠牲者のような気がしてなりません。 警察では交通違反以外にノルマを設けていません。 また、軽犯罪法は最初に注意をするという義務もガイドラインもありません。 むしろ32項は軽犯罪法の中でも検挙数の多い犯罪です。

GONNBO
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 >つまり、軽犯罪法32条は、 >「人が入って来れないように囲っておく」 >「立ち入り禁止の表示をする」 >のどちらか一つで事足りるわけです。 wiz0009様の解釈が正しいとして、道路との境目の沿石や、溝などがあれば成立してしまうとも取れます。 ならば山奥や、凄く田舎で無い限り、大抵の空き地で成立してしまう可能性が有るという事ですね。 これは完全に考えを改めなくてはなりません。 個人的解釈ではなく、大勢を示すであろう事例、引用などありましたら、追加で教示頂けたら幸いです。 行使するかどうか、あとは警察官のさじ加減、裁量次第 また、地権者の告発が不要という事も初めて知りました。 ありがとう御座いました。、

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  • wiz0009
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回答No.4

>wiz0009様の解釈が正しいとして、道路との境目の沿石や、溝などがあれば成立してしまうとも取れます。 >>高さ10cmとかなら普通に歩いてて気付かず越えてしまう可能性があるので成立しませんが、 と書きましたよね。 法律というのは「客観的に見た常識」が優先されます。 例えば暴行罪であっても友達同士が軽く叩いただけなら適用されません。 しかしヤクザが知らない人に同じ強さで叩いたら適用される可能性が出てきます。 縁石や溝を人間が境目として設置することは常識的に考えにくいでしょう? 針金や柵など「人間が境目をつけるために設置したと思われる物」であれば 客観的な常識で見て立ち入りを禁じている状況だとわかります。 >ならば山奥や、凄く田舎で無い限り、大抵の空き地で成立してしまう可能性が有るという事ですね。 「常識」を持っている人間ならそうならないことはわかるでしょう。 10cm程度の縁石や溝で仕切られている空き地 乗り越えようと思えば簡単に乗り越えられる針金や柵で仕切られている空き地 どちらが立ち入り禁止を主張していると思われるか。 法律は「常識の無い人間」を取り締まるものでもあるので、 それが理解できないレベルの人間なら逮捕されても仕方ありません。 最終的には刑務所で常識を身につけるしないでしょう。

GONNBO
質問者

お礼

やっと解ってきましたq 看板の有無は関係なしに、常識的に考えて、立ち入りを制限している意図がほんの少しでも見えた時点で成立するって事ですね! 私は、やくざでも、不審者でもなく、土地を荒らすわけでも、ゴミをするわけでも、迷惑をかけるわけでも無く、 立ち入りを激しく制限していない空き地で検挙されたことが、理解できずにいました。 そもそも他人の土地に入るな!ですね。 wiz0009様のご指導のおかげで、なんとか刑務所に入らずに済みそうです。 また、その土地は私が購入する事で交渉中です。(少し無理はしますが) 柵は撤去して、誰もが遊ぶ事が出来る、昔ながらの空き地にしようと思います。 (不法投棄が心配なので車は近寄れなくするつもり) ありがとう御座いました。!!

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.2

>>針金(鉄条網・有刺鉄線では無い)で横、斜めに数本張って柵がして有りますが、体を屈めれば容易に入る事が可能。(よじ登らないと入れないような事は無いし、20メートル位離れた場所は柵さえない所もある) 残念ながらこれだけで軽犯が成立してしまいます。 一昔前であれば、柵をよじ登りサッカーや野球などしていたものですが、今は個人の権利が一人歩きし、何でもかんでも警察沙汰にしてしまいます。 僕の家の近所にも大きな空き地があり、今までは近所の小学生達がいつもサッカーをして遊んでいたのですが、管理者のおじさんが亡くなったとかで、その空き地を息子が相続した。。 で、その空き地には鉄格子が付けられ鎖の錠で隔離されてしまいました。 しかも、無断立ち入り禁止の看板まで。。 で、その空き地は今どうなっているのかというと、1メートル以上ある雑草の生え放題で放置状態です。 確かに無断使用はいけない事かも知れませんが、放置している土地なら子供達に開放してもいいのでは? と思ってしまいます。。 今は、そこにある山でさえ人の所有物です。 ただ山菜取りに来ただけだと言っても所有者の許可が無ければ不法侵入になってしまう社会です。 >>役所仕事的対応で、平行線でしたので、結局、調書に押印してしまいました。 役所仕事的対応で平行線? 大きな勘違いです。 それが仕事です。 あなたは、極端な話、重大な犯罪を犯した犯人が警察官の説明を受け入れないからと言ってそのまま釈放が普通だと思いますか? 法律違反だから検挙なんです。 検挙自体が違法なら国賠請求をして下さい。警察官だって国賠される様な事を進んでしませんよ・・ 懲戒処分にならないまでも何らかの処分があるし、家庭があるなら路頭に迷わす事になる。。 >>想像ですが、私の事を快く思わない市民が通報した可能性があります これは可能性が高いですね・・ラジコンの音がうるさい・・ 良くあるトラブルですが、自宅前の家が改築工事をしている。当然業者は一週間程度ご迷惑お掛けしますと挨拶回りをしたけど、警察に苦情・・ 僕に言わせればご近所の問題でお互い様なのに・・と思ってしまいますが、そんなもんです。 >>点数稼ぎの犠牲者のような気がしてなりません。(普通なら注意等で済む事例?) 警察は通報があれば何らかの結果を出さなければなりません。 もちろん注意で済む様な事ですが、軽犯罪法で検挙できる事例であり、たびたび苦情があれば警察は結果を出さざるを得ないでしょう。。 点数稼ぎの犠牲者と思われるのはあなただけであり、通報した人は警察がやってくれたと万歳でしょう。。 残念ながら、速度違反で捕まった違反者が他の奴も出してる、なんで俺だけ捕まるんだの言い訳と同じに聞こえてしまいます。 僕も空き地でラジコン程度の事で検挙? はやりすぎだと思いますが、決して違法ではないし、警察官を攻める事は認められません。。

GONNBO
質問者

お礼

ご回答、感謝しています。 「成立」について、良く解りました。 赤信号で青になる直前に停止線を1センチでも越えれば信号無視。 一旦停止箇所ではタイヤが完全に一瞬でも停止しなければ違反が成立する。 法律はそのようなものだし、法律違反だからそれが警察の仕事で、問答無用、検挙されて当然な訳なんですね。。 ラジコンは電動なので多少は音は出ますが、苦情が出る程度ではないと思っていました。 苦情を言われたりした経験も有りませんでした。人通りは多少有りますが、近くに民家は有りません。 まさか、軽犯罪法で検挙されるような事をしていたという自覚が無かったので、驚いた次第です。 検挙の対象となるという明確な自覚が無かったので、速度違反の言い訳とは自分の中では明確に異なります。 仮に有っても注意等で済むと考えていた自分が、時代遅れ、無知だったのですね。勉強になりました。 >僕も空き地でラジコン程度の事で検挙・・ 一番感じたのは、本件に数時間を費やすのならば、他に有意義に出来る仕事が有るのではないかという気持ちです。。 相手の理屈からすれば、本件も充分、有意義となるのでしょうね。 相手側の御意見として、大変参考になりましした。ありがとう御座います。

  • sk1974
  • ベストアンサー率22% (19/83)
回答No.1

残念ながら、成立します。 >・針金(鉄条網・有刺鉄線では無い)で横、斜めに数本張って柵がして有りますが、体を屈めれば容易に入る事が可能。  入り易い難いは関係ありません。 >・「売地」と赤い字で看板が掲げてありますが、「立ち入り禁止」などの看板は無い。  売地の看板はそれで他人の所有物を主張しており、その主張がある以上立入禁止の看板がなくても勝手に立ち入ることは禁止となります。 >・数年に渡り、休日毎に同じ場所で楽しんでいましたが、過去に職務質問されたことは有ります。その際に「続くような事が有れば検挙する、軽犯罪法違反になる」等の事前予告に相当するような事は無かった。  職質受けた事前で、検挙対象になります。(おそらく何回かあなたの姿を確認してから職質しているものだと思います。そして職質が行われた時点で「次は逮捕する」という警告になります。) 以上の3点をもって逮捕になったのでしょう。 アナタが無実を主張をするならば、裁判しかありません。 あしからず

GONNBO
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 「以前に職務質問」というのは正確では有りませんでした。 「話しかけられた」であり、身分証明書を提示した事もなければ、名前を名乗った事もありませんでしたので、警告とは思えませんでした。 また、現認した警察官は最近転勤され「きょう始めて見た」と答えました。 想像ですが、その交番に指示が出ていたような気がしてきました。 白か黒でいえば、完全に黒って事は良く解りました。 ありがとうございます。

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