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賃貸中物件の原状回復費について

私は、家主ですが、入居して約4年の方の風呂場の壁(塗り壁)が落ちてきています。(幅2m高さ45cm)風呂場内はカビだらけになっています。入浴後窓を開ける等をしないいためにこのようなことが発生したとリフォーム業者も言っています。修繕費を入居者に請求できないのでしょか。また、全額請求できない場合の割合はどの位が妥当なのでしょうか。見積金額は、10万くらいです。よろしくご指導をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

その場合、普通は全額請求できる 特にカビは窓を開ける程度で防げたものなら、明らかな善管注意義務違反 裁判になっても勝って当たり前の事例だと思うよ 剥がれた壁の原因が分からないが、これもおそらく修繕費を全額請求出来るだろうね

20001224
質問者

お礼

ご返事が遅くなり申し訳ございませんでした。 とて貴重なご意見を有難うござました。 私の委託している不動産は、借主の立場で商売をしており、とても困っていました。 借主負担でと話をすると最高裁の判決がとうだからと言って借主負担を認めません。 今回の話も貸主負担でとの話でした。 不動産屋と交渉してみます。 有難うございました。