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他人の車に乗った場合の自分の自動車保険について

こんな常識(らしい)ことを知りませんでした。 これまで、自分の車につけている自動車保険は、その車に ついている保険とばかり思っていました。 そうではなく、仮に自分が他人の車を運転して、万一、事故 を起こした場合、自分が自分の車で入っている保険の範囲 で、他人の車で起こした事故を保障できるということ。 そうなんですか。 今までそういうことを知りませんでした。 また、実は、私の家族で成人した子供の車は、名義は私、 保険も21歳以上の家族限定で私が掛けている車もあります。 もし、子供が他人の車を運転して万一、事故を起こした場合、 この保険の範囲で保障できるのだと。 もちろん、事故は起こさないに越したことはないのは当然です。 この夏、自分の車を親戚に2,3日貸し出す予定があるのですが 当人が自分の車を持っていて、そこそこの保険に入っていれば 少なくとも、なんの保険にも入っていないよりは安心かと思いました。 自分の保険は他人の車で事故した場合でも適用できるという見解は 間違いないのでしょうか。

  • jgday
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  • eroero1919
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回答No.4

他の方の回答の通り、「他者運転危険担保特約」というのが付いていれば借りて運転していた他人の車を自分の車とみなして保険が出ます。一般的に販売されている自動車保険のほとんどに自動付帯されていますが、他の方も指摘するように一部の共済や、あるいは保険会社の商品でも車が商用で使われている場合は付帯されていない場合もあります。保険証券の特約欄に記載されているので確認すれば分かります。 ですから、もし「友達の車を運転している時に事故をしてしまった」場合にはこれを使えばその友達に迷惑をかけることはなくなりますから、自分が車を持っていて保険に入っていればそういう意味では他人の車を安心して運転できますね。 ただし、いくつか気を付けるべき点があります。前述したように「その車を自分の車とみなす」ので、補償は自分の保険に準じます。 まず、車両保険に入っていない場合、その友達の車そのものは保険が出ません。運転していた当事者とすれば友達の車も他人のものですから弁償しなければならないのですが、保険としては「自分の車」とみなされます。だからその分は自腹になりますね。 また同じように自分の保険の車両保険の保険金額が低ければもらえるお金も低くなります。元の自分の車が軽自動車で50万円しか保険をかけていなかったが、友達のベンツを運転して事故っちゃったらかなり足が出るでしょうね。 もうとつ、念のためなんですが、借りているのはあくまで「一時的」なものになります。「友達と一緒に出掛けて、運転を交代した」「数日の旅行で借りた」程度ならOKですが、「友達が使わないので3ヶ月ほどずっと借りっぱなし」「金を貸して担保として差し押さえて使っている」なんていうとたぶん免責になるでしょうね。

その他の回答 (5)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.6

保険屋です。 他の方も書かれているとおり「他車運転危険担保特約」というものです。(今は呼び名が変わってきていますが・・・) ただ、この特約はあくまで「救済措置」です。 これがついていると思って安心しきっていると、思わぬ落とし穴にはまり込むことがあります。 実際にうちのお客さんが起こした事故で、この特約が機能しなかったケースが数件ありました。 特に次の場合は補償されませんので、要注意です。 1.自分や家族所有の車での事故。 2.常時使用している他人の車での事故。 3.仕事中に起こした会社の車での事故。 4.所有者に無断で使用して起こした事故。 5.自動車保険の記名被保険者が法人の場合。(個人被保険者が設定されていれば支払われます) 6.車両保険が付帯されていない場合の借用自動車自体の損害。 7.止めてあったときの車両損害(運転中の事故でないので支払われません) 8.車のドアを開けたときのバイクや自転車との事故。(運転中の事故でないので支払われませんが、最近の自動車保険には補償されるものもあります。) 9.借りた車が自家用8車種以外の場合。 要するに、素人さんが他車運転危険担保特約などに頼っては危険だということです。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.5

他車運転危険担保の特約を付けていて、 借りた相手のクルマにも同等の保険が加入されている場合、 借りた相手の保険より優先的に自分の保険を適用することが出来ます。 仮にマイカーに車両保険を掛けている人が、 知り合いのクルマを運転して事故を起こしても、 知り合いが車両保険に入っていなければ保険金は出ません。

  • sakuratip
  • ベストアンサー率13% (5/38)
回答No.3

車を運転する本人が「他車運転特約」を契約した保険に付けていなければ、 自分の所有する車以外の車で事故を起こしても保険適用になるでしょうが、 その特約を付けていない場合は、保険適用外です。 運転なさる方の契約している保険内容をよく確認する必要があります。 ※共済の類はそういった特約が無いことがあるそうです

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

基本的に自動車保険は車に掛けるものなのですが、他車運転危険担保特約(無条件で付いている保険もあり)が付いていれば他人の車での事故にも対応出来るのです。なお、運転者や車の所有者に対する制限があるので、詳しくは↓を参照してください。また、優先払い特約でないのもあるかもしれません(これも普通に付いてるかも?)。この場合は、その車の保険で超過した部分についてだけ保険金が支払われ、その車の所有者の翌年の保険料が上がるので気まずくなる可能性があります。 http://allabout.co.jp/finance/gc/9338/ http://www.jidoshahokendirect.com/kora/tasha.htm http://homepage2.nifty.com/kimichan/ai_kaisetu_zenpan_nini_sonota.html

回答No.1

保険の契約内容によると思いますが。

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