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民事再生の住宅ローン

弁護士に依頼して個人再生を申し立て、先日開始決定されました。住宅ローンについては、住宅債権者と別途協議するから、と言われ、住宅特約を使わないことにしました。しかし、途中で弁済出来なくなった場合に備えて住宅特約を定めてほしいと思います。開始決定がされた後でも、特約付きの再生計画に変更は可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 補足です。  裁判所が事例がないので分からない,というのは困ったことですね。  ともかく,住宅資金特別条項を使った場合の再生計画の提出には法的障害はないと思われますので,そのような再生計画を立ててみて,その計画が履行可能であるかどうかを資料で裁判所に示す必要があります。  すなわち,通常再生の場合には,債権者集会にいわば丸投げでよいのですが,個人再生の場合には,書面決議であったり,意見聴取であることから,事前に再生裁判所の審査が入る仕組みになっています。したがって,これまでに提出した資料を見直して,住宅資金特別条項を含む再生計画が履行可能であることを,再生裁判所に示して,それが決議に付するに足るものかどうかの審査を求めてください。

smile-again
質問者

補足

補足ありがとうございます。裁判所が言うには、特約条項付きで申し立てて特約条項無しの計画は認可されないので、当然その逆も認可出来ない。どうしてもというなら、廃止の申し立てをしてから、やり直すしかない。それができないなら、別途、住宅債権者と協議してください、と言われました。裁判所によって取扱いが違うのでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

 さらに補足です。  裁判所による違いがあるかどうかは分かりません。  今日,念のため本を調べ直してみましたが,個人再生の場合,再生の申立時に住宅資金特別条項を用いるとの申述をしていない場合には,住宅資金特別条項のついた再生計画案を提出できないとしている文献は見当たりませんでした。  裁判所と十分に協議されてください。

smile-again
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。裁判所に聞きましたが,やはり変更は認めていない,とのことでした。 実務が確立していない手続については,裁判所や裁判官によって取扱いの違いが生じるそうです。最初によく検討しなかった自分が悪いのだと諦めて,住宅債権者と協議することにしたいと思います。 

回答No.2

 住宅資金特別条項を含む再生計画は,定められた再生計画案の提出期限までに出すことができます。確かに,個人再生の申立書には,住宅資金特別条項の適用を求めるかどうかの記載をしなければならないことになっていますが,申立ての段階で住宅資金特別条項を使う見込みであるとの記載をしなくても,その後の再生計画の検討中に条件が整えば,それを含む再生計画案を提出することは可能です。  なお,再生開始決定の際に提出しているのは,再生計画案ではなく,再生計画についての意見でしかありません。  また,再生開始決定がされた後は,取り下げはできません。

smile-again
質問者

お礼

ありがとうございます。そうすると、このままの状態で維持し、再生計画案を出すときに住宅条項付き再生計画案を出せばいいということですか?裁判所に聞いても事例がないから調べてみないと分からない、と言われました。その旨弁護士に伝えて再生計画案を作成してもらおうと思います。

回答No.1

できない。 取り下げて、再度の申立てならできるかも しれませんが。

smile-again
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。取り下げということも考えたのですが、開始決定後の取り下げはできないと聞きましたが、可能なのでしょうか。それと、取り下げとなると、印紙代等は諦めなければならないのしょうか。

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