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女子高生との性交に関する法律
kawakawaの回答
- kawakawa
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新しく制定された、或いは、変更された法律などの内容については、「官報」に載せられた時点で、公表されたことになります。官報に載ったものは関連各省庁単位の「公報」にも載せられます。また、その法律に関連する施行通知なども同様に公表されたときに、国や自治体によるPRは終了します。これらの公表内容は「政府刊行物センター」などで閲覧できますが、一般の人がそういったものを見ることが皆無であることは事実ですネ。 社会的影響が大きいと判断されたものについては、新聞やテレビによる報道がされますので、そういうニュースをきちんと見ることが自衛手段なのではないでしょうか。 ご質問のケースでは、「真摯な交際」の場合、大半の自治体で罪は問われません。両者が18歳未満であっても、罪は問わないことが多いようです。 基本的に、この条例や児童買春禁止法(児童買春・児童ポルノに係る行為などの処罰及び児童の保護等に関する法律)では「淫行」が罪として扱われます。 淫行とは、最高裁判例に従って定義されています; 青少年を誘惑し、又は、困惑させるなど、心身の未熟さに乗じた不当な手段による性行為。自己の性的欲望を満足させるだけの対象として扱っているとしか認められないような性行為。が淫行の定義です。 この淫行に当たると判断された場合; 児童買春;3年以下の懲役、100万円以下の罰金 児童買春斡旋;3年以下の懲役、300万円以下の罰金 斡旋業;5年以下の懲役、500万円以下の罰金 児童ポルノの頒布・販売等;3年以下の懲役、300万円以下の罰金 児童買春の目的での児童売買;1年以上10年以下の懲役 という罰則規定が設けられています。 情報過多の時代ですが、この法律に関わらず、必要な情報は自ら入手し、自己防衛を行うことが大切なのではないでしょうか。 kawakawaでした。
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