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相続と形見分け

祖母の遺産を巡って、相続人である母が叔父と調停中です。相続人はこの2人だけです。 母は精神疾患があり、娘の私が代理人として調停に行っています。 叔父は法外に寄与分を考慮した遺産分割を一方的に主張していますが、叔父は祖母に勘当されていたような方で、寄与分を呑む気はありません。 私が気にしているのは、母が思い出として欲しがっている祖母の形見の品です。 この形見の品は、和服と指輪などの装飾品といったものです。 当初形見分けとして希望していましたが、遺産分割協議書に判を押さないからという理由で叔父から形見分けを拒否され渡してもらえていない状態になっています。 調停では、形見をもらう代わりに多少の寄与分を認める方向で進めてきましたが、こちらが形見を欲しいと知ると叔父側が寄与分の増額を要求して来たので、こちらとしては審判にしたいと考えています。審判に移行した場合にも母は出廷できないと思います。 また、審判になった場合、形見を貰うのは難しくなると調停員から言われています。 以下質問です。 1.審判に移行した場合、調停でのやり取りは参考にされますでしょうか。母が出廷できない場合に、母側の意見が少しでも届くのか心配です。 2.審判の場合、再度私が母の代理人になることはできますでしょうか。 3.審判にて、形見の品を確実にもらえる方法はありますでしょうか? 例えば、形見の品も相続の対象にすることで手に入れられないか考えていますが可能でしょうか。 もう一つ質問です。 叔父は、遺産(通帳類と土地の権利書)をすべて持っていってしまいました。また、祖母家を管理する名目で、家にも出入りしているようです。 同じ相続人なのに、叔父が遺産をすべて握っていることに疑問を感じています。 形見は祖母の家にありますが、母が形見を欲しがっていると知った叔父が、勝手に持ち出さないか心配です。こちらも遺産の管理を名目に、祖母の家から形見を持ち出したら問題はありますか。

みんなの回答

回答No.3

この文面を読んだ限りで、答えだけ言いますと。。。 1. 日記として記録しておけば参考になります。裁判の時に証拠として役立つこともあります。 2. 成年後見人の申請をしていればなれますし、委任状があればなれます。 3. ありません。 これだけでは満足できないでしょう? このサイトで質問する人というのは情報はタダでもらえると思っているのです。自分で努力して捜そうとしない、お金を使おうとしない。そのほうがずっと早く解決できるのに。 だから弁護士に相談するべきなんです。審判よりも裁判にしたほうがあなたも叔父様も納得するでしょう。民事裁判は長くても2年です。 国の設立機関があります。 http://www.houterasu.or.jp/ >叔父は祖母に勘当されていたような方で これが事実であることを証明(勘当の理由も含めて)すれば、逆にお母様が寄与分を受けることができます。寄与分の意味をご存知ですか? >叔父は、遺産(通帳類と土地の権利書)をすべて持っていってしまいました。また、祖母家を管理する名目で、家にも出入りしているようです。 叔父様が通帳、権利書を持って行ったところで、お母様の実印がなければ、名義変更はできません。 相続遺産の管理が十分になされず、損害を及ぼすおそれがある場合には、家庭裁判所が必要な処分をしたり、相続財産管理人を選任することができます。 遺産の管理費用は、相続財産に関する費用(債務)として、相続財産の中から支払うことになります。 亡くなった人が愛用していた物や衣服などの形見を分け合うことは、厳密には遺産分割の対象となりますが、慣習上問題ないとされる範囲であれば相続財産の処分と考えることはなく、遺産分割協議の対象外とされています。 どうしてもほしい遺品がある場合は裁判をするしかありません。

回答No.2

県庁とかはどうなんでしょう。 こんなサイトもございます。 http://profile.allabout.co.jp/ask/ql-410005-430036/

konzkonz
質問者

補足

早々のアドバイスありがとうございます。 市役所が使えなかったので県庁も調べたのですが、なかったのです。 All aboutは、以前投稿しましたが、回答を頂くことができませんでした。Yahoo知恵袋も試しましたが、こちらは無責任で間違った回答のみ頂いただけで参考になりませんでした。最終的にこちらに投稿した次第です。

回答No.1

自治体で弁護士による無料法律相談をやっていますので、そちらで相談したほうが確かな回答を得られると思います。

konzkonz
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 実は地元の市役所の相談会には行ったのですが、 私の地元のは弁護士によるものではなく、まったく参考にならなかった為、こちらで質問させて頂きました。

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