• 締切済み

飲酒運転について

皆様にお伺いしたい事がありましたので、こちらでご相談させて頂きます 先日一緒に飲んだ友達が 飲酒運転で事故を起こしてしまいました。 警察に 誰と飲んだか。ドコで飲んだか。聞かれたとの事で、私の携帯番号と名前を教えたみたいです。 事故を起こしてしまった彼に迎えに来て頂き一緒に飲みましたが、私は近くのファミレス迄徒歩で送って貰い、彼は寝てから帰るとの事でしたのでそこで別れました。そこから私は徒歩で帰りました その後朝方事故を起こしたそうです。 2日後位に警察から私の携帯に連絡があり、色々話を聞きたいと言われ警察署に呼ばれてしまいました… 私にも罰金+免取or免停のような罰はあるのでしょうか? 徒歩で帰ったと言う証言は、証拠がないのに信じて頂けるのでしょうか? 凄く心配で。。。 お手数ですが、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

寝てから帰宅すると聞かされたのはいつでしょうか、 飲む前なら問題ないですが、 友人が質問者様を迎えに来た時に車で、 その時にすでに飲むとわかっていて、寝てから帰ると聞いていないのであれば、 止める必要があります。 ただし、飲酒運転の定義は何時飲んだか、どの位の量を飲んだかではなく、 血中のアルコール濃度によりますので、睡眠をとったからとアルコールが全て抜けるか残るかは体質にもよります。 私は、栄養ドリンクを飲んで捕まった人を知っています。 友人が、質問者様と飲んだ後、睡眠をとった事実が確認されれば多分お咎めはないと思います。 警察もそのあたりが聞きたいのではと思います。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

道交法では、 (1)酒気を帯びて車両を運転してはならない (2)酒気を帯びている者が自ら運転する恐れがある場合に、車両を提供してはならない (3)酒気帯び運転をすることになる可能性がある者に、酒類を提供したり、飲酒を勧めてはいけない (4)運転者が酒気を帯びているのを知りながら、その運転者の車に同乗してはならない と規定されています。 質問者様のご友人は(1)に抵触して検挙されたわけですが、質問者様が処罰対象となるかどうかは(3)(4)に該当するかどうかということになります。 (4)については、質問者様とご友人がともに「質問者様は徒歩で帰った」と証言した場合、飲酒後にご友人の車に同乗したという具体的な証拠(防犯カメラの映像や目撃証言など)がない限り、証言が疑わしいとしても起訴は困難です。 (3)については、質問者様はご友人がすぐには運転しないものの数時間後には運転することになると知っていたわけですから、処罰される可能性はあります。車を置いて徒歩・タクシー等で帰宅するよう指示するか、運転代行業者を手配すべきでしたね。 とはいえ、ご友人が普段から酒気帯び運転を繰り返していることを知っていたとか、あるいは質問者様の方から「車の中でしばらく寝てから運転すれば大丈夫だ」などと酒気帯び運転をそそのかすようなことをしていなければ、警告・指導を受けることはあっても、実際に処罰されることはないでしょう。 >私にも罰金+免取or免停のような罰はあるのでしょうか? (3)(4)に該当するとして処罰を受ける場合には、刑事処分として2年以下の懲役または30万円以下の罰金(ご友人が酒気帯び運転とされた場合)となりますが、行政処分(点数の付加、免許の停止等)はありません。

noname#142908
noname#142908
回答No.2

事故を起こした友人が運転することをわかっていて飲酒した場合あなたにも責任が及びます 飲酒後運転するということ知らなかった場合や運転しないよう注意をした場合は罰せられませんのでその旨ちゃんと話をしましょう

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問者自身は、一緒に飲んだのですから、事故起こした人と同罪になりますので、無論、何らかの刑罰が課されます。

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