• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他人の土地を勝手に公正証書で自分のものに出来るか)

他人の土地を公正証書で自分のものにできる?

このQ&Aのポイント
  • 他人の土地を勝手に公正証書で自分のものにできるのか、境界の不明確さから生じる問題について考えます。
  • 公正証書についての質問ですが、両親との土地の名義変更に関するトラブルが発生しています。適切な対策や権利の保護方法を検討します。
  • 他人の土地を勝手に自分のものにすることはできるのか、公証人センターの役割や公正証書の有効性について考えます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず、現在の登記簿を確認することから始めましょう。 法務局に行って、現在の土地の所有権名義人を確認すれば言っている事が本当になのかどうかがわかります。 次に、公正証書ですが、公正証書は印鑑を押せばできるものではなく、公証役場に行って、退役された裁判官等の立会いの下作成されます。公証人もプロですので、本人確認等を行いますから、そう簡単に公正証書を作成できるとは思えません。 万が一、偽の公正証書が作られたとしても、Bさんの権利書(正式には登記済証・登記識別情報といいます)と印鑑証明書が必要です。Bさんの印鑑証明を偽造か、何らかの手段で入手しなければ所有権移転登記はできません。印鑑証明書があれば移転登記はできますが、本人に確認の通知が行われます。 本人確認通知もないとすれば、司法書士とグルか、騙したということになります。 なので、全てを偽造すれば出来ないことはないと思いますが完全な犯罪ですので・・・。 10年というのは何の事でしょうか・・・。ちょっと想像つきません。時効取得の話でしょうか・・・。

hanagobou
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 1.法務局に行って、現在の土地の所有権名義人を確認します。 2.公正証書はたやすく作成できない事もわかりましたが、念のため区役所で「印鑑証明」も調べてみます。 3.権利書はBが持っております。 4.10年というのは「時効取得」のことだと思います。名義変更してから10年過ぎてから「あれは自分のものだ」と主張しても無効と聞きました。 親が子供に分け法的にも守られている物件を、「自分のもの」と主張して法律の詳しくない者を脅しだまし取ろうとする身内が本当に情けないです。

その他の回答 (1)

回答No.1

公正証書というのは、公証人役場で公証人が同席して作成する物ですから B不在でBが権利放棄をする公正証書は作れません。 1.単に嘘ついてるだけでしょ? 2.Aにその証書を見せて貰えばいいと思いますけど。   できるはずですよ。   公証人役場で検索・照会できます。   ただし、どの証書かを明示しないといけませんので、   どっちにしろAのその証書を見せて貰う方が早いかと。 3.そりゃ無理ってものです。   でも、どこの公証人役場でも、検索・照会はできます。 4.民法162条を主張すれば問題ないと思いますが、   とりあえず登記簿を取ってみるとかしたらいかがですか?   千円くらいじゃなかったっけ(値上げしたかな?) 5.名義の変更は文書偽造すればできますが   登記は善意の第三者に対してのみ意味を持つものなので   対Aに関しては関係ないです。   あと、固定資産税の支払いは162条に関わってきますので   納付書は保管しておきましょう。 6.時効取得の要件に登記名義はあんまり関係ないです。 7.登記簿を確認。   自名義なら放っておいていいと思いますが   気になるなら、その公正証書とやらを見せて貰ったらいかがですか?   A名義になっていたなら司法書士に相談して下さい。

hanagobou
質問者

お礼

いろいろとありがとうございました。 1.Aは自分の欲のためにB・Cをだますつもりでしょう。 2.Aが作ったという「公正証書」はあっても見せてはくれないです。 3.納付書はすべて保管しております。 4.法務局で名義を確認します。 騙してまで「他人の所有物」を手に入れようとする身内は 本当に始末が悪く、次は何を仕掛けてくるかわかりません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう