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開催したセミナーの受講者名簿の保管義務はありますか?

(文中、社団法人の固有名詞をA、Bとしています。) 社団法人Aの主催する資格制度があり、私はその資格を取得しています。 今年、私のその資格の有効期限が切れるため、更新の手続きをしなければならないのですが、更新の条件として、私が社団法人Bの主催するセミナーを受講したことを証明する必要があるのです。 しかし、そのセミナーでは、受講証や修了証などは発行されていません。 電話かFAXで申し込み(通話の記録、申し込み用紙などは残していません)、セミナー当日に会場の受付で自分の名前を伝え(受付にはBが作成した受講者名簿があり、出欠をチェックしていました!)、セミナー用資料(受講者でなくても入手可能ですので、受講の証拠にはならないと思います)をもらい、受講しました。個人会員の受講は有料ですので領収書が発行されていましたが、私の会社はBの法人会員であるため受講が無料ですので領収書はもらっていません。 このような事情のため、Bの受講者名簿によって受講したことを証明できないかと考えたのですが、Bがこの受講者名簿を法的な理由などで保管している可能性はありますでしょうか?。もしあるのであれば保管期間はどれくらいでしょうか?。 受講者名簿のほかに証拠能力のありそうなものは何かないでしょうか?。 本来であれば、受講を証明するスタンプが押印されるのですが、この資格の更新制度の不備でスタンプが押印されなかったセミナーの受講を何とか証明したいのです。 よろしくお願いします。m(__)m

みんなの回答

  • rekishika
  • ベストアンサー率21% (29/136)
回答No.1

A社より取得された資格が公的に認められたなものであり、A社がB社の受講証明を更新の条件とするのであれば、当然B社は証明書を発行するだけの資料が手元にあるはずです。領収書が例えあったとしても受講した証明にはならないはずです。 先ず、B社に問い合わせることが先決と考えます。

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質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 Aが定めた制度の不備のため、当時のBには受講証明となる資料等の保管義務はなく、そこを何か他の目的のために保管しているもので補えないかというのが質問の趣旨です。 Bに問いあわせしてみます。ありがとうございました。

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