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確定申告と障害者年金

 先日、市役所から確定申告をしてないと電話がきました。  それで、これから行こうと思うのですが、父は生まれつき聴覚障害をもっており、障害者年金をもらっています。  父は定年退職をしてから、去年少し小遣いほしさでバイトをしていた時期がありました。  この源泉徴収票はあるのですが、この確定申告で申告すると、障害者年金の減額、または停止などあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.1

 国民年金や厚生年金・共済年金に加入した後に、発生した障害により障害年金を受ける場合には、ご本人が収入のあるなしで年金額は変わりません。  しかし、20歳前に傷病を負った人の「障害基礎年金」については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。  お父様の場合は、生まれつき聴覚障害を持っておられたとのことなので、これに該当すると思われます。  社会保険庁の「20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限」をご覧になってください。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm  下記サイトの所得制限額の表も分かりやすく、源泉徴収票の見方のリンクもあります。 http://www.shogai-nenkin.com/shotokuseigen.html http://allabout.co.jp/gm/gc/295704/  源泉徴収票の「支払金額(いわゆる「年収」のこと)」ではなく、「給与所得控除後の金額(これが「所得」です)」欄の金額が所得制限額より多ければ、1年間年金の支給が停止されます(全部停止・一部停止)。

beat9601
質問者

お礼

大変ご丁寧にありがとうございました。 とても参考になりました。 こんなに大金ではなく、ほんの何万程度だったので、申告した時にも特に何もいわれませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

障害年金と所得の関係については、回答1や回答3を参考になさるとよろしいかと思います。 受給の可否とは全く関係しません。つまり、受給権(基本権といいます)そのものは、所得額に全く影響しません。 しかし、受給できたとしても、実際に振込を受けられる権利(支分権といいます)については、回答3にあるように、特定の年金コード番号であったときには、所得額に応じて支給停止になることがあります。 したがって、この点に注意する必要があります。 次に、年金と、所得税・住民税の申告との関係は、次のとおりとなっています。 このため、以下を再確認(役所への問い合わせ等)なさったほうがよろしいかと思います。 ■ 申告が不要になるとき (1) 所得税に関する申告(確定申告)が不要なケース ・ 収入が障害年金か遺族年金(共に非課税)だけで、他に収入がないとき (2) 住民税(いわゆる市民税)に関する申告が不要なケース ・ 確定申告をするとき ・ 年末調整(給与を受けている人)を済ませているとき ・ 収入が老齢年金(課税)だけで、ほかに収入がないとき ・ 同一市区町村内在住の家族の、税制上の扶養(所得税)を受けているとき  (= 自分が、他の家族の扶養親族になっているとき) ■ 申告が必要になるとき  税制上の扶養(所得税)を受けていないとき(扶養親族になっていないとき)には、「収入が障害年金か遺族年金(共に非課税)だけで、他に収入がないとき」であっても、市民税に関する申告は必要です。 (つまり、所得税に関する申告は不要ですが、市民税に関する申告は必要です。)

回答No.3

年金証書に示されている年金コードが「635X」「265X」の場合(Xには、0から9までの数字のうち、どれかが入ります)は、年金受給権者本人の所得(ご質問の場合には父親本人の所得[給与所得者の場合には、通常、源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の金額」]のみ)の状況(年末調整や確定申告などを反映)に応じて、そこから諸控除を経た結果により、支給停止になることがあります。 「635X」は「20歳前障害による障害基礎年金」、「265X」は「現・障害基礎年金に裁定替えされた旧・障害福祉年金」です。 なお、http://okwave.jp/qa/q5898701.html の回答2で、諸控除をはじめとする支給停止のしくみを詳述してありますが、障害者本人(ご質問の場合は父親本人)の障害者控除はありません(二重控除になってしまうため)。そちらでいう障害者控除等は、扶養親族に対して考えるものです。 前年の所得に応じて、当年8月分から翌年7月分までの1年間、年金額の半分または全部が支給停止となります。  

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5898701.html
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

確定申告と障害者年金は無関係です。 とだけ述べても同じ質問をされるでしょうから、少し詳しく。 確定申告とは一年間の収入を国に申告してそれに対しての所得税を支払う(納めすぎの源泉所得税があったら還付してもらう)手続きです。 「わたしの所得はこれだけです」という手続きです 障害者年金の受給資格に「所得が○○であること」という所得条件はありません。 まるっきり収入などないという方でも、年間300万円の不動産所得があるという方でも、取り扱いは同じです。 ご質問分でよくわからない点 1 確定申告は国の手続きです。税務署の仕事です。  それを市役所が「してくれ」といってきてるのでしょうか。  この情報自体に「あ、いい間違えてます」という点はありませんか。  税務署からの電話を、市役所からの電話だとされてませんか。   2 市の福祉行政サービスをするのに、その人の昨年の収入が幾らなのかで負担額変更するとか、サービスの受理そのものの可否が決定するものがあります。  その中に「昨年の収入が○○であること」など所得条件がある場合も考えられます。  地方自治によってそれぞれですので、確定的なことはいえません。  お父さんの住所地の福祉サービスで「確定申告書の提出がされている」あるいは「給与支払い報告書が出てる」状態で、所得を把握するとしてたとします。  障害者年金だけの収入だから申告などしてなかった方が、バイトをして給与支払い報告書の提出があり、それが原因で「確定申告書を出してください」と云われてる可能性があります。  確定申告書の提出は住民税の申告を兼ねてます。  市の方が確定申告書を出してくださいといっても、間違ってる訳ではありませんが、一般的には「住民税の申告書を出してください」というと思います。

beat9601
質問者

補足

すいません。1の質問は、市役所の税務課からでした。

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