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給料に関して相談されましたが、まったくわかりません

後輩に頼まれて就職先を紹介してあげたのですが、 最近になって給料に関して相談されましたが、わからないのでアドバイスお願いします。 見せてもらった明細によると 基本給16万、労働日数24日、残業16.5時間、不就労3時間、夜勤2回 残業代が約+19100円、夜勤2回分の手当てが+2000円、不就労分が約-2770円 ・残業は夜中に終わろうが何時に終わろうが、1時間あたり約1160円 ・3時~17時まで仕事しても日給+1160×5時間 ・夜勤は朝まで8時間して、1回に付き日給+1000円 ・規定回数休みが取れなくて、何時間か出勤して休日扱いにした時も普通の残業扱い ・不就労は昼勤でも夜勤でも同じく1時間あたり約-925円 だいたいこんな感じです。 後輩が言うには、就業規則を見せてくれるように頼んだが、見せられないと言われた、と。 「納得できないから近々労働基準局へ相談する」と言ってますが、 紹介したところは自分と仕事で関わりがとてもある所でして、持ちつ持たれつのような間柄ですし、 後輩に対しても、紹介した手前もありますし・・ そんなもんでしょうに・・と思うのですが、この給料に関して何か会社側に非?はあるのでしょうか?

  • morbid
  • お礼率92% (298/321)

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

〉見せてもらった明細によると 基本給16万、労働日数24日、残業16.5時間、不就労3時間、夜勤2回 残業代が約+19100円、夜勤2回分の手当てが+2000円、不就労分が約-2770円 ・残業は夜中に終わろうが何時に終わろうが、1時間あたり約1160円 ・3時~17時まで仕事しても日給+1160×5時間 ・夜勤は朝まで8時間して、1回に付き日給+1000円 ・規定回数休みが取れなくて、何時間か出勤して休日扱いにした時も普通の残業扱い ・不就労は昼勤でも夜勤でも同じく1時間あたり約-925円 だいたいこんな感じです。 1時間当たり925円、残業代(時間外労働割増賃金)925円×1.25≒1,160円辺りまで推測がつきますが、あとは不明瞭不整合です。 〉後輩が言うには、就業規則を見せてくれるように頼んだが、見せられないと言われた、と。 morbidさんは紹介先と持ちつ持たれつの間柄とのことなので、後輩が言うように就業規則を見せるよう言ってあげたらいかがでしょう。就業規則を見ても納得できないかも知れませんが、少なくとも就業規則を見せないのは労働基準法違反になります。 また、22時から翌朝5時までの間の深夜業割増賃金の出し方が労働基準法に違反しているのが明らかです。morbidさんが言ってあげても就業規則が見せてもらえないなら所轄の労働基準監督署に行って閲覧させてもらいながら、給料に関しても相談してみるようアドバイスしてあげたら如何でしょう。

morbid
質問者

お礼

ありがとうございます。 後輩は925円というのも納得いかないみたいで、 「不就労が925円なら給料も1時間あたり925円じゃないとおかしい」 「925円×8時間×24日だと約18万になるはずなのに16万しかない」 「少し前までは不就労800円で、給料も1時間あたり800円だった」 聞けば聞くほど不平不満があるようです。 こうなると長く続きそうにありませんのでとりあえず紹介先には 就業規則を見せる必要がある旨伝えて、 後輩にも転職をすすめてみます。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.2

10人以上の会社では就業規則を作成し、常時見やすい場所に掲示するなど見せなければなりません。 ですので、「就業規則を見せてくれるように頼んだが、見せられないと言われた」ということが事実なら完全に違法です。 深夜労働とは22時からよく5時までです。 「3時~17時まで仕事しても日給+1160×5時間」は深夜労働2時間を含みます。但し、3時から12時まで休憩1時間を除いた時間が通常勤務でこの労働に対して日給が支払われると解釈され、その後の5時間が残業と解釈されますので適法です。 「残業は夜中に終わろうが何時に終わろうが、1時間あたり約1160円」これは違法の可能性が高いです。 休日出勤とのことですが休日には法定休日と法定外休日があります。「労働日数24日」とのことですので法定休日に勤務していないと考えられます。ですので通常の残業と同じでも違法とは言えません。

morbid
質問者

お礼

ありがとうございます。 問題があるとすれば、 ・就業規則を見せない点 ・残業代が一律 以上の2点なんですね。 後輩にはなんとか待ってもらって、会社のほうに話しをしてみます

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

所定の就労時間が書かれていないので、時給にするとどうなるか不明瞭で、ちょっと判断しにくいです。 労働基準法だと、 法定時間外残業は割増賃金+25% 深夜勤務は+25% 休日勤務は+35% とかで、それを下回ってなければ問題ないです。 > ・夜勤は朝まで8時間して、1回に付き日給+1000円 時給や夜勤の時間が不明なので判断できませんが、別途深夜手当が出てるとかでなければ、足りないかも。 ただし、他の手当てなんかも通算して、本来支払されるべき賃金を下回っていないとかなら、微妙。 下回ってる分は、賃金未払いって事になります。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までなので、それを目安に対応するのが良いです。 賃金明細や振込の記録、勤務時間の記録のタイムカードのコピーやメモ書きなどはガッツリ残しておくと良いです。

morbid
質問者

お礼

ありがとうございます。 基本的に基本給以外の手当ては「残業」「通勤」「夜勤1日1000円」だけでした。 紹介先も仕事やプライベートにおいて良い付き合いをさせて頂いてますので 訴訟などにならず穏便解決をして欲しいところですが 一度不満に思うとなかなかやっかいなものですね・・ 私に知識があればよいアドバイス等、後輩や紹介先にしてあげれるのでしょうが、 ネットで調べてもすべて等しく当てはまるかもわからず・・ 就業規則の事など、紹介先と話をしてみます。

morbid
質問者

補足

就労時間は8時30分~17時30分で、4週6休、 夜勤はたいてい21時~7時までとの事です。 不定期6休のうち2回くらいは数時間出勤することになるようですが、 その日は休日1回になり、一日分8時間に足りない分は残業として扱われるとの事です。 3時間出勤した場合、その日の分は残業代1160円×5時間になるようです。 書き込みしてから再確認したのですが、夜勤の時に21時~4時で終わった場合、 通常の日給+1000円(夜勤手当)から不就労分925円×2時間引かれるとのことでした。

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