隣地の変更による通行権の判断と妥当な償金額

このQ&Aのポイント
  • 隣地が商業施設に変わり、通行権を確保するために対策を考えている
  • 堆肥作りや花の栽培、ビオトープの計画を立て、通行幅を確保するために石を置いた
  • 通行権の行使に関しては裁判所の判断が必要であり、妥当な償金額も裁判所が算出する
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囲繞地の「通行権」は裁判所が判断するのでしょうか?

15年程前、隣地の水田が商業施設になってしまいました。先代が耕作していた頃は施設の駐車場の車を移動してもらい大型耕運機を乗り入れていました。10年程休耕田となり年間5,6回程の草刈管理をしています。住宅団地が造成され隣家は「うるさいヤメロ」と罵声を浴びせ窓を乱暴に閉めます。そこで草刈面積を減少させる為に堆肥作りや手の掛からない花の栽培、ビオトープを計画しました。そんなおり商業施設が駐車場にしていた部分に重機でなければ移動できない大きな石を何個も置いてしまいました。堆肥はきのこ農家からその都度小型のダンプカーで運んでもらいます。いまは軽トラックがかろうじて通れる幅は残っていますが、地面には軽トラでも割れそうな薄い畳程の平らな石が敷かれてしまいこの石も取り除いてもらわないとなりません。ウィキベディアには「通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。」と有りますが、このケースでの軽トラ、ダンプ、大型耕運機の通行幅を確保して貰う事は「最小限の方法」として認められ物でしょうか?また償金の妥当額はどの様に算出されるのでしょうか?いづれもこじれたり、折り合いが付かない時は裁判所の判断を仰ぐのでしょうか?お分かりになる方宜しくお願い致します。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 以前、東西南北四方を他人の土地に囲まれた、長方形の土地を持っていたことがあります(そんな土地でも評価額は異様に高かったし、下水道管は通せないのに、下水道受益者負担金は取られるという不思議な土地でした)。  そうなった詳しい経緯は興味がないでしょうから略すとして、四方を他人の土地に囲まれて落下傘でないと自分の土地へ行けない状態になってしまったので、西側の土地の持ち主(訳ありの人)に通行許可をお願いし、いやなら通行道路部分か土地全体を買おうと申し出たのですが拒否されて、裁判になりました。  訳ありの人なので、こちらは出ず、弁護士に頼んで訴訟を起こしたのですが、結局和解になって、ほんとうに隅を、一輪車を押して通るくらいの権利が認められただけでした。  でも、西側の土地の持ち主はすぐ近くに木を植えるなどの嫌がらせをしたので、一輪車でも通れなくなりなりましたねぇ。  「どれくらいの道幅が認められるかは、その西側の土地の利用を妨げずどれくらいの道幅を確保できるかによる」ようなことを、弁護士が言っていましたので、土地の広さや形状によるのでしょうが、囲繞地通行権だと、相手の土地がよほど広くないと軽トラックの通行は無理なんじゃないでしょうか。  私の場合、判決が出て、ということではないので償金がいくらかなら適当かはわかりませんが、裁判になった場合、実際上その通路部分を自分専用に使う、それも所有者の意思に反して使うわけですから、土地の賃料相場(坪単価)よりもかなり高い償金を言われると覚悟したほうがいいのではないでしょうか。

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