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旦那が業務委託で国民健康保険の場合

タイトル通り旦那が国民健康保険の加入者で年金も国民年金なんですが、何十年後に主人が亡くなった場合に遺族は年金をもらえるんでしょうか? 知人が『確か社会保険加入者は本人が死んでも家族がその年金をもらえた』と言うのですが、記憶が曖昧らしく… 補足情報:8年間くらいは社会保険に加入してました。

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  • srafp
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回答No.1

> タイトル通り旦那が国民健康保険の加入者で年金も国民年金なんですが、 > 何十年後に主人が亡くなった場合に遺族は年金をもらえるんでしょうか? 「可能性が有るか無いのか」の回答で良いのであれば、 ・国民年金から『遺族基礎年金』が支給される可能性は高いです。 ・8年程前に加入していた厚生年金から『遺族厚生年金』が支給される可能性は無い。 ◎遺族基礎年金を受給するための要件は 1 死亡した夫の保険料納付実績が次のどちらかに該当  ・死亡時点で、死亡した日の属する月の前々月までの国民年金の加入対象となる全期間[厚生年金に加入していた期間も含まれます]に対して、保険料未納(保険料免除ではない!)となっている期間が1/3未満  ・死亡時点で、死亡した日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納が1回も無い 2 死亡した夫が国民年金の被保険者できない状態になった後の死亡の場合には、老齢基礎年金の受給権を取得しているか、老齢基礎年金を受給していることを要する。 3 夫死亡時点において、二人の間に「18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない子供(一定の障害の者は20歳未満の子供)」が最低でも1名居り、その子供と妻とは死亡した夫の収入で生計を維持している事。 4 妻が遺族基礎年金を受給する場合には  ・夫をワザと殺していない事  ・再婚していないこと  ・老齢基礎年金を受給していないこと  [受給している場合には、遺族基礎年金と老齢基礎年金のどちらを受給するのかを選択する] ◎老齢厚生年金を受給するための要件 1 死亡した夫の死亡時期が次のいずれかであること   ・厚生年金の加入中に死亡   ・厚生年金の加入中に初診日がある傷病が原因で、初診日から5年以内   ・障害厚生年金1級又は2級を受給中に死亡   ・老齢厚生年金の受給権[=老齢基礎年金の受給権]を取得している者が死亡 2 遺族基礎年金の所に書いた保険料納付に関する条件をクリアしている事 3 死亡した者(今回は「夫」)によって生計を維持されていた次の者が受給対象者  第1順位:配偶者   妻死亡の場合には妻死亡時点で夫は55歳以上  第2順位:子   18歳が如何こうと言う条件は付く  第3順位:父母   被保険者死亡時点で55歳以上  第4順位:孫   18歳が如何こうと言う条件は付く  第5順位:祖父母   被保険者死亡時点で55歳以上 こちらも参考に  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/03.html

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