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国民健康保険・国民年金保険

来年の4月から国民健康保険・国民年金保険に入ろうと考えています。また、アルバイトをすることを考えています。今現在は私も、家族も国民健康保険に入っていなく、社会保険に加入しています。 質問なのですが、国民健康保険は世帯主が払うことになっていますが、父に国民健康保険・国民年金保険の料金を払わせたくないため、私自信の口座から払うようにしたい(自分で払いたい)のですが、可能でしょうか? またアルバイトの場合、国民健康保険・国民年金保険以外に払わなければいけないものはありますか?

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 今現在は私も、家族も国民健康保険に入っていなく、社会保険に加入しています。 そうすると、今は父上も社会保険加入ということで、国民健康保険に加入予定なのは、あなただけなのですね。 たいていの市町村では、引き落とし口座名義は、世帯主ではなく家族の人の名義でも可能な場合が多いです。お住いの市町村に確認してみてください。ただし、その場合でも国民健康保険に関する通知などは、世帯主である父上宛てになります。 上記が無理な場合、世帯分離といって、同居していてもあなたとあなた以外の家族を、別々の世帯として住民登録する方法があります。あなたが一方の世帯の世帯主になります。こうしたほうが、今の世帯主である父上の所得を考慮しなくて済むので、国民健康保険料は安くなるケースが出てきます。 ただ、扶養の範囲内でのアルバイトとのことですが、そうであれば、父上の扶養のままのほうが余計な保険料を払わなくて済むと思うのですが、何か事情があるのでしょうか。 扶養の範囲内(収入130万円未満)であっても、その所得額によっては、所得税、住民税を払う必要がある場合も出てきます。

jntstj
質問者

お礼

丁寧に、分かりやすく説明していただき、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.2

20歳に7なっているなら国民健康保健は加入されたら良いと思いますが、健康保険は扶養のままで良いと思いますが。

jntstj
質問者

お礼

考えてみます。お答えいただき、ありがとうございました。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

アルバイトで、扶養の範囲を越えますか?

jntstj
質問者

お礼

相談にのっていただき、ありがとうございました。お礼が遅れて大変申し訳ございません。

jntstj
質問者

補足

おそらく扶養の範囲を越えることはないと思います。越えないことを前提でお願いします。

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