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私は今自己破産をしようか悩んでいます。銀行に50消費者金融に80カードに120計250万です。すべて5年たって毎月支払っています行政書士の方に自己破産を進められました。債務整理等はムリでしょうか?またデメリット等教えて頂け無いですか?後自分の名前は使えなくなりますか?例えばガスや電話です。

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  • jein
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回答No.3

任意整理や個人再生にするか破産にするかの目安は、3~5年ぐらいの 期間で完済が可能であるかということです。 勿論現状の収支状況から想定してということですが。 最低限の生活が可能な上で数年で完済できそうなら任意整理・個人再生 も無理ではありませんが、難しいなら破産がベストです。 行政書士などの専門家が破産を薦めた場合、それはその道の専門家として 経験上そうしたほうが良いとして薦めているのですから、従った方が あとあと自分の為にはなるでしょう。 一般的に個人が債務整理をするといった場合、任意整理、個人再生、自己破産 のいずれかになります。自己破産は最終手段ですが、支払い不能に陥っている 状態ならこれを選ぶしかありません。他の二つは「支払い不能になりそう」 な状況で債権者と相談の上返済の額を減らして特定の期間で完済を目指すものです。 任意整理は債権者と直接相談する方法で裁判事件にはならないので官報掲載など はされず費用も比較的抑えられますが、あまりたいしたメリットはありません。 債権者と直接交渉するのでそう簡単に条件を呑んでもらえるわけでもなく 成立は困難とされます。 これは債務が数十万とかそれほど多くない場合に限り有効とされます。 法的な手続きを行うものとして自己破産と個人再生があるわけですが、どちらに するかの決め手は「手放したくない資産の有無」です。破産の場合は土地や家、 車などが申し立て本人の名義である場合は管財人によって換価され返済に充てられます。 個人再生は資産を維持しつつ返済のための再生計画を立てて、借金を返済していく という手続きで、裁判所が間に入って法律に基づいてすすめていくものなので 債権者も任意整理にくらべれば交渉しやすく、再生計画が受理されればその計画 以上に返済額が増えることはなく、先の見通しが立てやすくなります。 その反面、再生計画が予定通り行われないと強制執行などを受けることもあります。 収入がある程度安定していて返済の見込みがあり、資産を維持したいのなら 個人再生しか選択肢はないと考えていいかと思います。 家は家族の名義で、車も持っていないか売ってもたいした額にならないというような 場合ならば、どれも何ヶ月もかけて手続きをすることになるわけですし 二度手間にならないように破産を選んでもいいんじゃないかと思います。 (任意整理や個人再生で債権者と揉めて不成立になったら破産しか手段がない為) >すべて5年たって毎月支払っています こうありますけど、5年経った時点で全体の何%返済できたのですか? 元本の残高は減っているのですか? 個人再生(正式名称:小規模個人再生)は最長でも弁済期間は5年です。 この間に完済できるような計画を立てる必要があります。 任意整理の場合は裁判所が絡まない分、自分が立てた返済計画に対して 守れないときのペナルティはないですが、だからこそ守ろうという意識が おろそかになりやすく、結果的に返済が滞って交渉決裂→破産という 流れが結構あるようです。 返済計画が守られなくなった時点で債権者から裁判を起こされることもあります。 任意整理についてたいしたメリットはないと言いましたが、ざっと 自己破産と比べてメリットと呼ばれそうなものを挙げてみます。 ・裁判所が絡まない 債権者と直接、あるいは弁護士などを通して間接的に交渉し 進めていく手続きなので裁判費用がかからず、官報掲載や一時的な 資格制限を受けることがない。 →自己破産の場合は資産を持っていない同時廃止の場合でも裁判所に 諸手続費用として2~3万円程度の予納金が必要です。 申し立てや破産開始・廃止、免責決定時に官報という国が発行する 広報誌に掲載されます。 主に新しい法律などの告示であったり、公示などが載っています。 公示のうち、裁判所が関係する手続きの項目に破産に絡む手続きが行われた タイミングで破産者の氏名・住所・手続き内容が載ります。 常時閲覧するのは主に弁護士や司法書士、裁判所関係者であって 一般人は存在すら知らないことがほとんどです。 破産が決定して免責決定が確定するまでは弁護士や警備員などの 他者の財産を扱う職業に一時的に就けなくなる制限を受けます。 任意整理では裁判所を通しませんのでこういった制限も受けませんが 通常の返済をやめてこういった手続きをしますという意思を示した 時点(代理人がいるなら受任通知が債権者に届いた時点)で 信用情報機関に事故情報は載りますし、債権者となっている会社の 社内事故記録にも載るでしょうから、ローン契約やクレジットカードの 契約が難しくなるというデメリットは破産と同じように受けます。 ・自信があるなら一人で手続き可能 特定のフォーマットがあるわけじゃないので書類を用意するのが (破産と比べて)多少は楽です。関連する法律の知識をある程度 つけないと債権者側との交渉において言い負けることがありますが そういった面を自力でカバーする根性とやる気があるなら自分だけで 司法書士・弁護士に委任せず手続きを終えることも可能は可能です。 自分でやろうと考えるケースとしては家族など身内に知られずに 手続きしたいというケースがあります。 →破産の場合提出するための必要書類などは経験のない人が いきなりは書けない(書き方がわからない)ようなものが多く 債権者と直接交渉することになると意図せず破産手続きの障害となる こともあるので、完全に専門家に頼らないで一人でというのは無理です。 また、債権者と破産を予定している人間が直接話をすることでの トラブルやリスクを負う危険が高まります。 弁護士などを代理人に立てれば直接交渉は中止され、請求も来なく なるので生活は幾分か落ち着くようになります。 弁護士に頼むと費用が心配だとは思いますが、民事法律扶助が適用 可能であれば弁護士報酬は民事法律扶助によって立て替えてもらい あとで分割返済ができます。(月5千円~) 実費として必要になるのは破産同時廃止の場合2~2万五千円程度の 予納金です。(地方裁判所により費用が異なる) あとは破産と比べて特にメリットといえそうなものは思い当たりません。 任意整理は、まず利息制限法の引き直し計算をして収支状況からの 返済可能額を算出し、数年(だいたい3年以内)で完済できるよう 一部債権のカットを要求し、結果的な債権総額から返済計画を立てて これに全債権者に同意してもらった上で返済していくという手続きです。 破産されるよりはマシということで比較的好意的に交渉に臨んでくる業者 もいれば、そうでない業者も居るでしょうし、一社でも返済計画に 納得しない債権者がいれば破談です。質問者の場合は債権総額などから して任意整理は相当困難であるといえます。 各種債務整理のデメリットとして共通するものとしては 信用情報機関に事故情報の掲載、各債権者の社内事故記録に掲載 されることにより信用払いでの買い物が当面できないことでしょうか。 携帯電話の割賦での購入も断られる可能性が高いです。 直接の債権者だけではなくそのグループ企業などにおいて信用払い をするような場合にも審査を通過しづらいとおもわれます。 公共料金や携帯電話・プロバイダ支払いなどについてはカード払いの ものは早めに口座振替に支払い方法を変更しておくのがいいです。 何らかの政務整理を開始すればその時点でクレジットカードは 利用中止および強制退会させられますので。 支払い方法がカード払いしかないサービスなどの場合は 強制解約になるかもしれませんが。

ooomemesan
質問者

補足

回答有難うございます。後もう一つ質問なのですが、こういったのは過払い金は無いんでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

自己破産も債務整理の一種ですが、あなたが仰っている債務整理とは 任意整理のことになってくると思います。 任意整理だと毎月の支払いは少なくはなりますが、無理せず250万円を 完済しようと思ったら、4~5年はかかります。この間は貯金はできないと 思ったほうが良いですよね。 自己破産だと破産宣告してすぐから貯金ができます。 同じ信用情報に傷がつくのであれば、破産宣告されたらどうですか。 私なら自己破産を選びます。 自己破産して、今までの生活の何が変わるかというと、 ■借金がコツゼンとなくなる(厳密に言うと「返済しなくてよくなる」です) ■貯金ができるようになる ■数年間の借入ができなくなる(任意整理も同じ) ↑これだけです。 公共料金・携帯電話などは一切関係ありません。 今まで通り使えますし、新規契約も可能です。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

行政書士が自己破産しか無いと判断された以上、債務整理では対処できません。 公共料金については、全く問題ありません。

ooomemesan
質問者

補足

回答有難うございます。また質問です。いまの自分名義の携帯とかもそのままで大丈夫なのですか?

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