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会社帰りに追突されました。

会社に申請している通勤ルートからは外れてはいますが、翌日会社で使用する消耗品を購入しての帰り道で渋滞していた所で後から追突されました。寄り道はしたものの、いずれ通勤ルートに出ることにはなります。 この場合でも通勤・帰宅途中の災害の対象になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.3

私も、通勤災害と思います。 買い物などで、経路を逸脱したとしても、通勤途中となるという判例もあります。 どちらにしても、会社か労働基準局に相談するのが良いかと思います。 ただ、会社としては労災扱いにはして欲しくないでしょう。

honeydew
質問者

お礼

そうなんですよね~会社はあまり労災にはしたくないみたいなんですけど・・・。ちょっと首の方がひどく痛むので医師の判断もあって休むことにしました。大丈夫かな?とは思ったんですけど結構重傷らしくって。 できれば通勤災害として申請して欲しいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.4

 通勤災害になるかどうかは申請しないと判りませんが、認められる確率は高いと思われます。  申請先は、労働基準局ではなく、労働基準監督署です。ちなみに、労働基準局とは、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局の一つです。

honeydew
質問者

お礼

確率は高いですか。それじゃ申請するだけはしてもらうようにしないと・・・。会社には報告しましたが、あまり労災扱いにはしたくないみたいでした。 ありがとうございました。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.2

おそらく通勤災害になるでしょう。 決定するのは労働基準局のはずです。

honeydew
質問者

お礼

一応会社には報告しましたが、労災扱いにはしたくないようでした。会社帰りの事故なので、申請するだけはしてもらわないと・・・とは思ってますけど。受理するかは監督署の判断ですからね~。 ありがとうございました。

  • foofoo
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1

「労働災害の対象になるか」ということで宜しいのでしょうか?もしその点についての質問であれば、労働災害の適用は無いと思われます。 会社で使用する消耗品の購入が「業務遂行性」にあたるかどうかは難しいところです。 しかし今回の場合、消耗品を買いに行ったことと、追突された事に直接の因果関係がありません。労働災害のもう一つの成立要件である「災害との因果関係」が無いので、労働災害の適用は無いと思われます。 相手に賠償させちゃいましょう。お大事に。

honeydew
質問者

お礼

労災の適用は無ですか?一応会社の方には報告しましたが、通勤災害の扱いにはしたくないようです。書類作るのも面倒みたいで・・・。 全て相手に賠償してもらうことが一番楽ですね。ありがとうございます。

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