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労働基準法
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早退の許可基準を厳格にするのは会社側にリスクがあります。安全配慮義務(労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)関係)違反を問われ兼ねません。 早退については、その時間分の賃金不払いが認められます(労働基準法第24条(賃金の支払)関係)し、更にベナルティとして減給の制裁(労働基準法第91条(制裁規定の制限)関係)も認められています。また、悪質な早退には解雇さえ認められます。 この会社の早退の許可基準は“過剰防衛”だと思います。対して友人の場合は別にして労働者側は前述のように「悪意がある」と信義則違反や債務不履行の責任を問われることがあります。 この質問で私も改めて「早退」の法的意義を考えさせられました。
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- neKo_deux
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> 熱がないと早退させてもらえないそうです。 どういう風に早退させてもらえないのでしょう? 一応、強制労働は禁止されていますが… 労働基準法 | (強制労働の禁止) | 第5条 | 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 それ以前に、暴行、脅迫、監禁ならば警察の管轄ですので110番通報すべきでしょうし。 そういう事でないのなら、 「熱は無いのだし継続して勤務して欲しい。」 って会社の慰留に労働者が合意したって事になるでしょうから、問題にはならないように思います。 有給休暇、有給の半日使用、時間単位の使用をする場合にも、当日の申請だと会社に時季変更権の行使を検討する余地が無いとかで、認められないケースもありますし。 -- そういう経緯を記録しとけば、結果的に重い症状なんかになった際に、労災だって主張する材料になるかも。 あるいは、熱は無いけど頭痛や腹痛で業務の継続が困難だとかなら、ブッ倒れるなりして救急車でも呼んでもらうとか。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体を通して労使で話し合い、団体交渉を行うなどする中で解決すべき問題だと思います。
お礼
詳しい回答有り難うございます。 強制労働に労災、勉強になりました。 友人に教えてあげたいと思います。 有り難うございました。
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お礼
詳しい回答有り難うございます。 やはりそうですよね、子供じゃあるまいし仮病を疑ってそんなことするなんてあり得ませんよね。 友人に詳しい内容を教えてあげたいと思います。 有り難うございました。