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著作権許諾について

来月に高校の文化祭があるのですが、その時にアニメのキャラクターを使用したいのですがやっぱり許可が必要なのでしょうか?? 許可が必要ならどこに問い合わせたらよいのでしょうか? なお、そのアニメのタイトルはAチャンネルと緋弾のアリアです

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

高校のような教育機関においては,一般的なアニメのような公表された著作物を,その授業の過程における使用を目的にする場合は複製することが認められています.これは著作権の制限(権利の主張を無制限には認めないという意味)の一環です. ポイントは,「授業の過程」とは何かということです.学校の行事がすべて授業の一環であるとすることには疑問があります.通常の授業は教師・教員が主導して行いますが,文化祭などでは,たしかに学校の行事ではあっても,生徒が主導的に自由に活動する傾向があるという意味で,授業とは必ずしも言えません. 考え方としては,キャラクターを使うことが「教育効果を高める」という理由付けが可能ならば認められる可能性があるということですが,それを言えるかということになると生徒側では困難です. そこでどうすれば良いか,ですが.ここは担当教師を巻き込んで,理由づけを依頼しておくことがお勧めです.生徒の判断のみで,何でも自由にキャラクターを使ってよいわけではありません. 問合せする場合は,著作権情報センターがお勧めです. http://www.cric.or.jp/index.html http://www.cric.or.jp/qa/cs01/cs01.html

koron06
質問者

お礼

回答ありがとうございます かなり参考になりました。 一度部活の顧問と相談してみることにします

その他の回答 (1)

  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1

文化祭は学校の教育活動の一環だから、著作権法の35条 学校その他の教育機関における複製等の複製は認められているので無許可でも問題ありません。 文化祭が授業の過程なのか?アニメのキャラクターが必要な範囲なのか?という疑問もあるかもしれませんが、著作権法情報センターで配布されている無料パンフレットにそう書いてあるのだから大丈夫です。「学校教育と著作権 ケーススタディ著作権」 他、ぜひ読んでみてください。

koron06
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 知らなかったので役立ちました 参考にさせていただきます。

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