• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国家公務員宿舎法(法令の解釈について))

国家公務員宿舎法の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 国家公務員宿舎法施行規則において、宿舎を明け渡さなければならない場合には、その理由を明記した宿舎明渡猶予申請書を提出し、各省各庁の長の承認を受ける必要があります。
  • 国家公務員宿舎法施行令では、宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金の額が明記されています。
  • 「やむを得ないもの」という表現については財務大臣が定める場合に限り、損害賠償金の額を軽減することができます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ADATARA
  • ベストアンサー率43% (583/1345)
回答No.1

こんにちは! 明け渡す場合と言うのは,本来,すみやかに(1ヶ月以内を一般的に言います)退去しなければならないという状況下を言います。 実務的に一番多いケースが,当該公務員が病気や怪我(交通事故等)で死亡し,その家族が宿舎に入居していて,行く当てがない場合です。 子供の教育その他の都合で当該公務員が家族を残して単身赴任して,家族が従前の宿舎に入居し続ける場合もありますが,これは宿舎に余裕があって,相応の賃料を支払うと認められる制度なので,本件質問とは関係ありません。

masa0105
質問者

補足

大変、丁寧な回答をありがとうございます 根拠となる法律、規則を教えてください(^-^)/

関連するQ&A

専門家に質問してみよう