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万引きし換金した場合の刑について.

質問 よろしくお願い致します! 先月夫が万引きし 換金したとのことで 警察に逮捕されました。 その後裁判所から連絡があり10日間留置との事です。 万引きした物は25万相当楽器で、リサイクルショップに換金。犯行は友人と行ったみたいです。夫、友人は犯行を認めており反省してる様子ですが、友人は万引き常習犯です。 夫はどのくらいの刑で どのくらいの期間で出てこれるのでしょうか? そして友人が万引き常習犯との事で夫も万引き常習犯の疑いをかけられ、家宅捜査や取り調べを受けるのでしょうか? どうか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.4

 万引きは刑法上の窃盗罪で処罰されるのが普通ですが,法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっており量刑の幅が大きいので,どのくらいの刑になるかは情状によってかなり変わります。  単なるコンビニやスーパーの万引きくらいであれば,罰金だけで済む可能性もありますが,盗んだ物が25万円相当の楽器ということになると,被害金額も単なる万引きの域を大きく超えており,盗品をすぐリサイクルショップで換金したということになると,単なる出来心ではなく悪質な計画的犯行と判断される可能性が高く,ご友人ともども,前科や余罪の有無について徹底的に調べられる可能性が高いと思われます。取り調べの結果警察が必要と判断すれば,令状を取って家宅捜索を行う可能性もあると思います。  最終的な量刑がどのくらいになるかは,前科や余罪の有無によっても大きく変わるので断言はできませんが,あなたの旦那さんに余罪や前科が特になく初犯ということであれば,刑の執行猶予が認められて判決後に釈放される可能性が高いでしょう。同種前科が複数あるようであれば,実刑になる可能性もあります。  ただ,他の方が「5年くらい」と回答されていましたが,実務家の感覚として,25万円相当の物を盗んだというだけで懲役5年というのはちょっと考えにくいです。他に余罪が出てこなければ,刑期は長くても1~2年程度というのが大体の相場だと思います。

0t0gtat
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございました! 補足質問よろしいでしょうか? 夫は未成年時代に何度か 鑑別所にお世話にになっています。これは前科に当たるのでしょうか? そして現在私は出産し入院中です。家宅捜査は礼状をもって捜査するのですよね?入院している私の所にくるのでしょうか? よろしくお願い致します。

その他の回答 (7)

回答No.8

窃盗は『必要的弁護事件』といって、弁護士がいなければ法廷を開く ことがができない犯罪ですから、 ご主人が50万円以上の預貯金があると申告してなければ、今頃は もう既に担当の国選弁護士がついています。 犯行を認めているのなら、国選弁護士で充分だと思いますよ。

0t0gtat
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考にさせていただきます!

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.7

#5です。 >弁護士さんは自分で探して相談するのでしょうか? ●そのようなやり方で選ぶ弁護士を私選弁護人といいます。通常はこのパターンですが、お付き合いがなくてどこに依頼すればよいか分からない場合は法テラスなどで紹介してもらえばいいでしょう。 他にはお金がないなどの理由で国選弁護人とすることもできます。 詳しくはこちらを参照ください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%81%B8%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%88%B6%E5%BA%A6

0t0gtat
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました! 参考になりました!!

回答No.6

まずは、ご主人は初犯で反省しており、余罪もなく、 逃亡の恐れもなく、身元保証もしっかりしている…ということでしょうか? あと、友人にそそのかされたというか、友人が主犯だという前提なら、 10日で出てこれそうに思います。 裁判は略式で、被害品と同額前後の罰金とか、そのあたりのような気がします。 もちろん、余罪があったり、実は主導的な役割を果たしていたとかなれば、 その限りではありません。 常習性があるということになれば、家宅捜索の可能性もありますね。 そのへんは、取り調べでどういう風に判断されるかでしょう。 被害者とは、何かコンタクトをとりましたか? 親族がお詫びしたり、損害を賠償したりすることで、 処分のうえで有利に働くことがあることも、覚えておいてください。 まぁ、これに懲りて同じような過ちを繰り返さないでほしいですね。

0t0gtat
質問者

お礼

ありがとうございました! 被害者とはまだ何もコンタクトをとってないので これから色々していきたいです。とても参考になりました! 本当にありがとうございました! 夫ももう2児の父親になったばかりです。 深く反省してほしいです。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

>その後裁判所から連絡があり10日間留置との事です。 ●まだ起訴前で、検察側の申請で拘置10日間延長したということでしょう。 >夫はどのくらいの刑でどのくらいの期間で出てこれるのでしょうか? ●弁護士さんに尋ねられるのが一番確実ですが、初犯であり充分に反省しているのであれば執行猶予になる可能性が大と思われます。 >そして友人が万引き常習犯との事で夫も万引き常習犯の疑いをかけられ、家宅捜査や取り調べを受けるのでしょうか? ●検察の拘置延長申請からも言えることで、取り調べはこれからでしょう。 そして証拠固めもまだまだこれからの段階ですから、家宅捜査も充分考えられます。

0t0gtat
質問者

補足

ありがとうございます! 補足質問よろしくお願い致します! 弁護士さんは自分で探して相談するのでしょうか? まったく知らないので よろしくお願い致します!

  • hhhhkkkk
  • ベストアンサー率17% (25/145)
回答No.3

万引きではなく窃盗です そのまま拘置所までいくのではないでしょうかね 夫が窃盗グループとは・・・

0t0gtat
質問者

お礼

そうですよね、 万引きではなく窃盗ですよね. 夫がしたことは窃盗罪です。深く反省してほしいです。 ありがとうございました。

  • partita
  • ベストアンサー率29% (125/427)
回答No.2

「窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。」 とありますよ。 家宅捜査は当然あるでしょう。 初犯という保証もないですし。

0t0gtat
質問者

お礼

やはり 家宅捜査はありますか; ありがとうございました。

noname#148411
noname#148411
回答No.1

万引き?  万引きも窃盗なんですが、コンビニでお菓子を鞄の中に隠しいれて・・・ という範囲を超えていますので、確かな窃盗罪になります。 10年以下の懲役、概ね5年でしょう。 窃盗罪前科一犯 とーぜん、家宅捜査があります。友人も窃盗罪

0t0gtat
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

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