他県の条例による未成年連れ出し禁止の罰則と対処方法

このQ&Aのポイント
  • 隣県の未成年の女の子との真剣な付き合いで、夜10時にラーメンを食べていたところ、その県の青少年育成条例で未成年を連れ出すことが禁止されていることが判明しました。
  • 違反による罰則は30万以下の罰金であり、流れに任せるか、弁護士に相談するか迷っています。
  • 卒業後に一緒に暮らす予定の子との関係を守るためにも、詳しい方のアドバイスをお願いします。
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他県の条例

こちらは30代で、隣県の女の子(未成年)と真面目な付き合いをしているのですが、夜10時位にラーメンを食べに行って帰りに駐車場で話し込んでいたら、 その県の青少年育成条例ってのが夜10時以降は未成年を連れ出したりしてはいけないらしく、警察署で事情を説明する事に その日はやりとりで長引いたので後日また警察署に行く事になりました 調べたら罰則は30万以下の罰金らしいのですが、この場合は流れに任せるしかないのでしょうか? それとも、弁護士等に然るべき相談をした方が良いのでしょうか? 弁護士の刑事?事件着手金が30万からとかを良く見るので、悩んでいます 詳しい方、どうしたら良いのか教えてください 因みに、付き合っている子とは卒業したら一緒に暮らす予定です

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

県の条例は、その県だけ適用されるので、その県以外の者は関係ないことです。 しかし、その県以外の者が条例内県に入れば、その県の条例に従う必要があります。 外国人が日本で犯罪を犯せば、日本の法律で処罰されるのと同じことです。 後日、再度、警察に行くようになっておれば行ってください。 そして、正直に、事実関係をお話下さい。(言い訳をするのではなく、事実関係です。) 万一、罰金がくれば(まず、あり得ないことですが)その時、弁護士と相談して下さい。 情状酌量と言うこともありますので。

Japanblue9
質問者

お礼

ありがとうございました。 こんな事初めてだったので気が動転していますが、とにかく冷静に説明してこようと思います(_ _)

その他の回答 (1)

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (486/2913)
回答No.1

事情説明をしました。 話が長引きました・・・質問者の例で言えば携帯で一分もあれば無罪放免の話です。 どうしてそれをしなかったのかが疑問です。 それをしなかった事を考えると弁護士に相談をしても無駄です。 付き合っている子とは卒業したら一緒に暮らす予定です >これが事実なら間違いなく携帯一本で無罪放免です。 何故携帯一本で解決するかですが法律ではその様になっているからです。

Japanblue9
質問者

補足

レスありがとうございます その県の条例では、やむを得ない事情以外とかでは、夜10時以降に連れ出したりは条例違反との事らしいです(汗)

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