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雇用保険の求職活動について(知的障害者の場合)

雇用保険の求職活動について質問です。 受給するのは兄ですが、本人は知的障害者です。 受給する人が障害者でも、求職活動をするのは最低2回でしょうか? どこかのサイトで「1回でも可能」と見ましたが、少し気になったので質問させていただきました。 もしかしたら自分の勘違い(見間違い)かもしれませんので。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

求職活動実績は安定所に依る裁量の部分が非常に大きいようです。 平等と言う観点からすればおかしいのですが、現実にそうだから仕方がありません。 例えばAという安定所では安定所のパソコンで30分ばかり検索をすればOK、Bという安定所ではいや職員と就職相談をするまでやらなければNG、Cという安定所では応募まで行かなければNGというように差があったりします。 傾向としては地方の安定所ほど緩やかで、都会の安定所ほど厳しいようです。 確かに昔は多くの安定所でパソコンで検索するだけで就職活動になりました、それが段々厳しくなって就職相談までしないと求職活動と認めないという安定所も最近は多くなったのも事実です。 ただ一時派遣切りが吹き荒れたときに暫定措置として安定所の独自の判断で緩めた様なこともあり、やはり安定所によっての格差があります。 つまり就職活動そのものにも微妙な差があるということで、その回数についても微妙な部分があるようです。 ですから事前に所轄の安定所に判断を仰ぐことが大切です、勝手に自己判断をしての事後報告ですと認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所で話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 そしてできればその職員の名前を必ず聞いておくように。 もしそれ以後に別の職員が違う見解を示したら、「○○年○○月○○日の○○時○○分に○○さんという職員の方が○○と言う説明をしました」とはっきり言って抗議することです。 いつ誰が言ったのかがはっきりしなければ抗議しても水掛け論になってなってしまうだけですから。

  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.1

私の地域のハローワークで去年もらった 「受給資格者のしおり」ピンク色の表紙の冊子の中に 本来2回以上の求職活動が必要なのだが >障害者等の就職困難な受給資格者 は1回以上あれば認定、ということが書かれています。 それ以上細かいことは書いていないので、 しおりを持ってハローワークできくのがよいと思います。

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