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やっぱり公園での野宿は合法なんじゃないですか?

http://okwave.jp/qa/q6504312.html で皆さんがいっているのはおかしいと思います。 そもそも、管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。 野宿したい人だっているんです。そういう人の意思は尊重されるべきです。 たとえ管理に支障をきたすとか、景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、 それは我慢すればいいことじゃないですか。 誰もいない公園ならなおさらです。 公園はみんなのものです。 野宿したい人がいればその人に優先して使用させることも、権利だと思います。 だいたい、誰もいない公園ならむしろ誰かが使わないともったいないと思います。 そして、野宿は日本文化です。古典に学ぶべきです。 公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。 そうですよね? なので、違法ではないということで納得したいと考えました。

みんなの回答

回答No.1

真面目に法律の話をしたいとは思えないので、 質問者さんの意見の中から矛盾と、許容できない主張を抜粋します。 >管理に支障をきたすとか、景観を悪くするとかっていうのは、エゴだと思います。 これは野宿をしたい方にとっての意見であり、 公園を利用したい大多数の方から見たら、野宿者のエゴです。 >景観が悪くなったり、多少ニオイがしたとしても、それは我慢すればいいことじゃないですか。 話になりません。そこまで実害があるなら、野宿を我慢すべきです。 >公園のようなオープンスペースなら何をやってもいいと思います。 オープンスペースだからこそ、他人に対して必要以上に 気を使うべきです。法律・社会常識、ともに逸脱した意見です。 相談者さんは野宿が公園管理者と利用者に迷惑を掛けることを 理解しているようですね。

okinawamusume
質問者

補足

誰もいない公園と書きました。

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最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

 公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか? 

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。 

また公園は、原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)が認められるので、野宿は合法だと思います。

違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

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