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交通事故の後遺症害認定について教えてください
- 交通事故後の後遺症害認定について詳しく教えてください。上腕骨折の手術とリハビリを経て腕の動きが制限されていますが、後遺症害の認定は難しいのでしょうか。
- 交通事故後の後遺症害認定において、診断に難しさがある場合にはどのような検査方法がありますか?また、遺失利益に関しても質問があります。
- 交通事故後の後遺症害認定において、拘縮による制限がある場合に後遺症害として認められる可能性は低いのでしょうか?また、過去1年間仕事をしていなかった場合の遺失利益についても教えてください。
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前の質問で補足質問をもらっていましたが、昨日はゴルフとその後の飲み会で気付きませんでした。ごめんなさい。 >私のようなケースですと後遺症害に認定してもらえる可能性は低いでしょうか? そんなことはありません。画像で明確な異常がなくても、可動域が制限されるケースはよくあります。 ただ、後遺障害診断書の信憑性という部分がネックになるだけです。 >>当に上がらないという事実を立証する良い方法というか検査方法がございましたら教えていただけませんでしょうか 医師は治療が本業であり、後遺障害とは医師の技術・能力をもってしても回復できなかった部分ですから、まじめで熱心な医師ほど認めたくない部分なのです。ですから、後遺障害の判定で重要な後遺障害診断書の記入・作成において正しい知識をもっていない医師も少なくありません。 可動域の測定でも「117度」などと記入した理科系丸だしの診断書をよく見かけます。角度計で1度は約1mmです。人体の機能障害をそんな精度で計測できる方がおかしいのですから、5度単位で計測します。 また、角度を測る起点を知らなかったり、計測方法を知らない医師もいます。 「内転」は下肢では計測しますが、上肢では腰や太ももに腕が当たってしまいますから、0度以外にはあり得ません。でも、内転が何度とか記載されていたり、「外転、自動90度、他動150度」なんて乱暴な記載もあります。他動値は医師が痛がる患者を押さえつけて曲げた数値ではないのです。 ですから、計測すべき主要運動が何であるか、その計測方法はどうであるかなど、後遺障害診断書に記載する内容をきちんと把握して、正確に計測・記載できる医師に後遺障害診断書を作成してもらうことが一番大切なのです。 >故日から過去1年間、仕事をしてなかった場合には後遺症害の遺失利益分は支払われないのでしょうか? 傷害部分の損害である「休業損害」は、現実に減少した収入を損害とするのが原則です。(ただし、自賠責支払基準では家事従事者や給与所得者の有給休暇取得など現実に収入減少がなかった場合の特例を設けています) しかし、後遺障害や死亡の場合の損害である「逸失利益」は将来得べかりし利益を損害としているので、現実に収入がない状態であっても、就労の蓋然性が高い場合は逸失利益を認め、その算定にあたっては厚労省統計に基づく年齢別平均賃金を用いることができます。
その他の回答 (1)
それは、相手側がある事故なのでしょうか?それによっても変わります。 事故認定というより、保険屋との示談交渉の時に、どこまでの内容で示談したかです。 さらに、その内容で、事故後の処置にすいての内容を確認してみてください。 後遺症が残る場合相手の保険から出してもらえる可能性があります。 収入の証明は、市役所などで取れると思います。 税金の支払い証明などでもよかったと思うので。 単独事故の場合、自分の保険の内容を確認してみてください。 そこで示談が成立している場合、障害者認定するしか方法がないですが、外部障害は結構ランクが低いので、病院代まかなえることはほぼないと思ってもいいでしょう。
お礼
ご親切にどうもありがとうございました。感謝しております。
補足
ありがとうございます。相手のある事故で、私が過失0の被害者です。 示談はまだしておりません。事故前の1年間は無職であっても 認定されれば、遺失利益分は支払われるという意味でしょうか?
お礼
tomo0461様、前回の質問に引き続き、ご親切かつ、わかりやすく教えていただき本当に感謝しております。バカな私でも理解できました。どうもありがとうございました。