• 締切済み

お金を返せとしつこく言われているのですが。

Aさんに、去年4500円分おごってもらいましたが、今になって「お金持ってるんだろう?お金返せ」とせびられています。 俺は、今もそうですが、あまりお金持ってませんから、高いところは食べに行くのも嫌だし、おごってもらうのも嫌なので、「お金ないんで行くのやめときます」とメールしたのに、おごってあげるからおいでよと言われ仕方なく行きました。 あとで、返してねなんていうのは一度も言われたことはありませんし、メールの証拠もあるので、いざ裁判となれば(少額訴訟の場合)わたしはメールを提出しようと思っていますが、この場合、簡易裁判所での争いとなると思いますが、わたしは勝訴できそうでしょうか? 向こうは訴えると言ってるので「どうぞ訴えてください」と言っておきました。 あと、「(わたしもかよっている)学校にも言う」などと言ってます。 どうぞご自由にしてくださいといっておきました。 Aさんはこの場合、脅迫罪になりますでしょうか? 金額の問題ではなく、おごるといわれてあとで返せというのは気分が悪いし、それだったら、そんなところ行かないし(そもそもその人嫌いなんで行きたくなかったというのが本音ですが)、こんな人初めて見ましたが。 Aさんはわたしの住所も知りません。 裁判所より内容証明郵便が来るでしょうか? どんな感じで対応すればいいでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

>市の無料法律相談でも相談にのってもらえるんでしょうか? 確かに、無料相談はありますが、無料相談ですからたかが15分程度では何も解決はしませんよ。

OYASUMITSU
質問者

お礼

そうなんですか。短いんですね。普通の相談でしてみようと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

これは、個人間の問題ですから、消費者センターは介入できる問題ではありませんし回答はできません。 この場合は弁護士か特定司法書士が適任です。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
OYASUMITSU
質問者

お礼

ありがとうございます。 市の無料法律相談でも相談にのってもらえるんでしょうか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

こんな金額で、訴訟をしても完全な赤字でしかありません。 奢りは、これは贈与に該当しますから、完了後には返還請求ができません。 万が一、少額訴訟でもあれば、奢りですからメールを証拠に異議申し立てをすればいいでしょう。 これで、本気で訴訟をするような人間であれば、何か惨めな気持ちになりますね・・・

OYASUMITSU
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですね!完了後無理なんですね! 本人はそれをわかっていないと思います! はい、異議申し立てするつもりではありますが、少額訴訟が来た場合、来たときに「こちらも証拠があるのですが」と提出できないもんなんでしょうか? 改めて異議申し立てしないといけないんですかね? とりあえず、消費生活センターに相談しに行く予定です^^

noname#208524
noname#208524
回答No.3

4500円で裁判じゃ訴えた方が大損。 でも俺もそうだけど、ニワカ知識を誇示するとみっともないし、能あるタカは爪を隠す。 決してニワカ知識をひけらかさず、話をそらしましょう。

OYASUMITSU
質問者

お礼

ご回答御礼申し上げます。 そうですよね^^;回収額より手数料のほうが高いですもんね^^; では、無視しておいてよろしいでしょうか?

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.2

あなたまだ学生ですよね? 学生時代の4,500円は大金ですよね。 貧乏学生時代、卵一個で殴り合いの喧嘩になったので良く分かります。 しかし、この件で裁判には絶対になりません。 告発するのに裁判所にあなたの知人が行きますよね。 裁判所の担当官がこの話を聞いたら「コラっ!」と知人が怒られます。 警察に言っても相手にされません。 だから無視して結構です。内容証明郵便なんてきませんし。 小額訴訟を起すために裁判所で手続き印紙を買った時点で赤字になります。 ほっておきましょう。 ちなみに脅迫罪にもなりません。 警察に言っても「馬鹿にしているのか?」と怒られて終わりです。

OYASUMITSU
質問者

お礼

早速早いお返事ありがとうございます。 Aさんは公務員で、わたしは学生といっても現在大学生ではなく、公務員予備校にかよっています。 いろいろ公務員のことを教えてくれると相手が言ってきたので、それで聞いてみることにし会ってみたんです。 現在無職(リーマンショックの時に解雇されました)ですし、学生といえば学生です。ここで詐称はありませんが、年齢は嘘をついてます。 ネットで出会う人に本当の情報をあまり言うと危険だから辞めなさいと高校の家庭科の授業でさんざん言われたので覚えてます。 わたしは詐欺を働いたわけではありません。 mixiに東京に行くぞ!って書いたのですが、それを見て「そんな金あるなら金返せ」って言ってきたんです。 ちなみに東京に行く理由は東京都の公務員試験を受けに行くためのものであり、遊びにいくわけではありません。 そのことをAさんにも言いました。 しかし、いまだに金返せといってきます。 ちなみに香港にも先月行きました。 いろいろ悩んでいたので、心理カウンセラーを受けています。わたしは海外が大好きなので、心理カウンセラーの先生に「海外に行ってリフレッシュしてくるといいよ」とも言われたし、最近グローバル化も進んでて、やっぱり海外に(ツアーじゃありません)行って、面接のネタを拾いに行こうという意味もあって海外に行きました。 いつも食べ物など節約してますし、おごってもらう気がないから、高いところだと自分は払えないといつも言っていますが、その人はおごるから・・・と言いました。 ふと、もしかしたら、自分は詐欺罪になってるんじゃないか?と思ったのですが、詐欺罪になってないようで安心しました。 お金は残してありますが、それは今後、いろいろ面接などの費用を残しておくために残しているだけであって、決して人をだましておごらせようという気はありません。 回答いただきましたように、裁判所や警察でそんなものでは取り扱わないということを聞いて安心しました。 しかしながら、これが長く続いた場合、こちらからなんとかしたいのですが、その場合どうすればいいでしょうか?

  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.1

相手に言わせないようにすることが先決。 学生なら親に借りてでも4500円ぐらいの小額は返してしまってください。 そして付き合いを絶ちましょう。 訴訟を起こすにしても裁判費用も手間もかかります。 割に合わないことを相手はたぶんしないと思いますけど。

OYASUMITSU
質問者

お礼

最初はそうも考えてましたが、払わなくていいものを払うというのに、疑問を感じてるのでとりあえず、このままほっておくか、脅迫まがいのことがあればそれを警察に届けようかと思ってます。 もし、返金するのであれば振込みという形を相手は要求してますが、わたしは、証拠を残したいので直接会って返金しましたという紙(サイン)が欲しいのですが、振込みで証拠になるのでしょうか? 振り込んだ紙を残しておくので証拠になりますでしょうか?

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