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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約社員 失業保険について)

契約社員の失業保険申請と退職理由の変更方法

このQ&Aのポイント
  • 契約社員の失業保険の申請方法や給付内容について教えてください。加入期間が短い場合は会社都合の退職でしか給付されないと聞きました。
  • 契約社員が失業保険を申請するためには離職票の退職理由を会社都合に変更する必要があります。具体的な方法について教えてください。
  • 失業保険の給付が受けられない場合、次の仕事を探す際に求職活動支援の制度を利用することができます。詳しい内容について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

失業給付は離職理由等によって以下のように分かれます。 1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり 2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者1以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし 3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし 5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ) 要するに単純に 自己都合=12ヶ月以上 会社都合=6ヶ月以上 という図式ではないのです。 >今度は、期間満了の2ヵ月前に、再度の契約更新はしないと言われました。 ということなら5に該当するかもしれません、もし5に該当すると安定所が認めれば特定理由離職者の1となり特定受給資格者と同様で離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あれが受給資格が発生します。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#h3 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 ただし最終的にはあくまでも安定所の判断であるということです。 >加入期間が9ヶ月しかないので、会社都合しか給付されないと聞きました。 加入期間が9ヶ月であっても必ずしも会社都合でなくても受給は可能です。 正当な理由のある自己都合であれば受給は可能です。 ただし繰り返しますが最終的にはあくまでも安定所の判断であるということです。 >離職票の退職理由を会社都合にしてもらうためには、どのようにしたら良いのでしょうか。 会社が自己都合だと言うなら、それを会社都合にしてもらうなどと言うことは出来ません。 そうではなく会社が自己都合であると言えば自己都合になり、会社都合といえば会社都合になるということではないということです。 前述のように会社の言うことはあくまでも会社の単なる言い分であり、自己都合か会社都合かを判断するのは安定所であると言うことです。 ですから会社の言い分に異論があるのなら、安定所に異議を申し立ててください。

woochan
質問者

お礼

退職理由を決めるのは、安定所だということが良くわかりました。 色々丁寧に教えて下さってありがとうございました。

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