福岡三児死亡事故の判決について
先日社会問題板で以下の質問をさせていただきましたが、法律板の方が適当との誘導を受けましたので再度ここにて質問させていただきます。
福岡三児死亡事故の判決が出ました。結局危険運転致死の適用は無かったのですが、この加害者の若者が、「もし事故を起こしたあと隠蔽工作等を行わず、救助等の事故処理を誠実に行っていた場合」つまり酒は飲んでいたものの「普通の交通事故」であった場合、加害者に課せられるであろう処罰はどれくらいになったのでしょうか?
とにもかくにもこの事件が注目を集めるのは加害者が「悪質」であったことに尽きると思うのですが、今回の地裁判決はその「悪質」に対してどれぐらいの量刑を与えたのかが知りたいのです。
法律にお詳しい方、大まかで結構ですので教えてください。
当方法律にはまったくの素人ですので用語等の用法が違っていましたらご容赦ください。
以上に加えまして、先日ラジオにてコメンテーターらしき人物(お名前は失念してしまいました)が、
「高裁にて危険運転致死の適用が無かったとしても、7年6ヶ月の量刑が減ることは無いと思う。7年6ヶ月の懲役は業務上過失致死における最高の量刑であり、逆に言うならこの加害者の青年に減刑すべき部分がまったく無かったから最高刑が課せられたとも言える訳で、その部分に関してはおそらく高裁でも変わらないだろう」
といった旨の発言をされていたのですが、これは法律にお詳しい方から見て正しいのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。
補足
使用ではないので危険運転過失致死にはなりませんでした。 成人と同じ扱いになった場合の判決が知りたいです。