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死亡事故
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- yamato1208
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事故のときに、覚せい剤を使用していた場合は「危険運転致死罪」に該当します。 この場合は、通常は検察庁から家庭裁判所に送られ、審判を受けることになりますが、家庭裁判所から検察庁に逆送され、成人と同じ裁判を受けることになります。
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お礼
回答ありがとうございます。
補足
使用ではないので危険運転過失致死にはなりませんでした。 成人と同じ扱いになった場合の判決が知りたいです。