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社会保険の事業主負担分を…

これまでは従業員が各自国保に加入していましたが、事業所が5月1日より社会保険に加入することになりました。今までは各自に加入している国保に対し、「国保手当」という名目で¥10、000の支給がありましたが、「社保加入」に際し、基本給、その他諸手当の新規金額の提示を受けたのですが… 雇用主負担分が基本給から引かれており、なお且つ、控除欄から雇用者負担分を差し引くという話しとのこと!! ある従業員は弁護士に訴える!と、言っているそうですが… ちなみに、「国保手当」は基本給に含まれる事になるそうです。 (つまり。事情主負担は、。¥10、000のみということです) こういう事はありえますか?これまで何箇所かで働いてきましたが、もちろんありませんでした。聞いた事もないのですが。 明日、明後日中に従業員で色々話しをしたいと思っています。(状況を把握していない人もいるようなので) 切迫した事態ですので、専門的なご回答を頂ける方に限らせて頂きたいと存じます。 もしくは同じ経験をされ、解決なさった方がいらっしゃったら、どのようになさったか、お教え下さい。 尚、ハローワーク、社会保険事務所など、具体的に相談できる窓口も教えて頂きたく存じます。

noname#130966
noname#130966

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.2

(つまり。事情主負担は、。¥10、000のみということです) この意味するのは  社会保険は事業主と雇用者で半々になりますが  その事業主の負担分が10,000円のみであとは雇用者が負担するということでしょうか?  であれば保険料20000円以下の人は得をして  保険料が20,000円を超える人は事業主負担より多くなることになります  どちらにしても、違法です、ハローワークに相談することでしょう。  

  • mick2856
  • ベストアンサー率41% (119/287)
回答No.1

給与への不当天引きにあたりますので、労働基準監督局が管轄になるはずです。 労働基準監督局は、経営者への刑事告訴可能な強い権利を有していますので、労働基準監督局へ給与明細をもって連絡されることをお勧めします。なお、匿名とういことで対応されますので、だれが告げ口したかということは経営者にはわかりません。

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