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法的に相続の権利がありますか。

noname#149362の回答

noname#149362
noname#149362
回答No.6

これまでの回答に誤りがあるので、1点だけ指摘します。 実母が相続放棄しても、姉の兄弟姉妹が相続人になります。 質問者さんの姉の夫の実子2人は、質問者さんの姉の夫が死亡した後、どうして質問者さんの姉と養子縁組をしなかったのでしょうね (もちろん、姉夫婦健在の時にも養子縁組はできます)。養子縁組をしていない以上は、相続放棄を依頼すること自体に違和感がありますが、最終的には実母が判断すべき事ですね。 これまでの回答にもあるように、必要でしたら成年後見制度を利用するのがよいと思います。

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