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憲法問題 苫米地事件についてどなたかご教授ください

インターネット内の問題で、以下のような問題があり自分としては正しいと思いましたが、解答は誤りでした。どなたか、わかり易くご教授頂けましたら助かります。  問題 直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為については、およそ法律上の争訟たりえず、裁判所による法律的な判断になじまない性質のものであり・かつ、当該行為に対して司法審査を行うことによる混乱を回避するためにも、裁判所は上記国家行為について、司法審査を自制するべきである。  解答 誤り。直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟になり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であっても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外にある。    以上が問題と解答です。誤りであるなら、どこが間違いなのか具体的にご教授くださいませ。

みんなの回答

  • edomin7777
  • ベストアンサー率40% (711/1750)
回答No.1

全くの門外漢の意見ですので、違っていたら無視してくださって結構です。 ・裁判所は上記国家行為について、司法審査を「自制」すべきである。 →裁判所に審査権が「ある」が「自制」することが出来る。 でも、回答は「裁判所の審査権の外にある」と言っているので審査権自体が無いのだから自制できないと思う。

wing11-2011
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。私の地頭の悪さなのですが、まだ、理解が不十分みたいです。しかし、すぐに回答頂き感謝に耐えません。本当にありがとうございました。

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