統治行為論と裁判所の審査権について

このQ&Aのポイント
  • 統治行為論とは、日本の保守派の論客によって肯定されている学説であり、戦前の日本の大審院は司法審査権を持っていなかったことが挙げられます。
  • 統治行為論を肯定している有名人は多く存在し、統治行為は裁判所の審査対象にならない国もあります。
  • 一方、裁判所に違憲審査権がある国と持っていない国があり、違憲審査権の有無が統治行為論の肯定や否定と関連しています。
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▽統治行為論と、裁判所に違憲審査権が有る国、無い国

▽統治行為論についてです。日本の保守派(南出喜久治弁護士のような 伝統保守)の論客は、統治行為論を肯定しているのでしょうか? そうだとしたら、どういう理由で肯定しているかわかりませんか? 戦前の日本の大審院は、現在の英国の最高裁と同様、司法審査権を 持たなかったのですよね?それは、やはりおかしかったと思いますか? また統治行為論を肯定している有名人を出来るだけ多く挙げて欲しい です。更に裁判所が違憲審査権を持っている国、持ってない国を 出来るだけ多く挙げて欲しいです。あと統治行為は裁判所の司法審査の 対象にならないとする統治行為論が肯定されている国、否定されている 国も出来るだけ多く挙げて欲しいです。わかる方、わかる範囲でも 構いませんので、ぜひ教えて下さい。ご回答宜しくお願い致します。 <ググってヒットした参考ページ(共産党だけど支持者では無い)> ▽統治行為論とは? http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-29/ftp20080529faq12_01_0.html

質問者が選んだベストアンサー

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  • 15261526
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回答No.1

 南出かw 彼は司法世界では代書屋風情と大差ない上に、弁護士法違反を繰り返すようなダメ人間だから統治行為論の適否なんて論じる能力はないと思うがw イングランド最高裁の事例は、そもそも地方分権制度に立脚しているのだから、審査する道理がないだけの話で、大審院とは別の話  司法審査権の有無は、近現代の司法通史からみえば、特段特筆することもない話で、近現代史において行政国家化が進捗して厳格な三権分立が困難だと判定される場合では、司法審査権は尊重される大前提にない そもそも、統治行為論を肯定的に評論することは出来ない話 理屈的には、三権分立論をもって政治原論の領分では肯定的な解説は可能だろうが というか、統治行為論は日本司法のオリジナル概念なので、他国云々は埒外w 質問者が統治行為論の基本を理解していないようなので、まずは基本から理解しませう

lw450j_24da
質問者

お礼

▽15261526様、ご回答有難うございました。 南出先生の事をだいぶ誤解されていませんか? 1992年に日本国憲法新無効論を完成させ、 帝国憲法復元改正を主張なさっている大変な大物だと 思います。現在、東京地裁で、日弁連会長や 京都弁護士会会長を相手取って、訴訟を起こしています。 それと、英国は中央集権国家だと思うのですが…。 とは言え、とりあえず、べスアンにて御礼申し上げます。 また宜しくお願い致します。

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