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休職中の給与について

昨年の12月から鬱病で休職しています。 有給期間は3ヶ月なので、現在は無給期間です。無給休職は6ヶ月までらしいです。 6か月分に関しては、復職後に共済で1/3程度は出るらしいのですが。 うつ病の原因は、2つあります。 別の部署に半年貸し出されていた際の打ち上げ時に、会社の上司も同席していましたが、 ひどく酔った先輩からのセクハラとその際に羽交い絞めにされたりぶつけられたりと怪我をしました。 しかしその先輩や上司がいないと今後の仕事が円滑にできないため、社内のセクハラ相談窓口や労働組合、自分の所属する本部署の上司などには言わないでほしいと言われました。 まだ入社して日も浅かったので会社と揉め事はよくないと思い、泣き寝入りしました。 その先輩からではないですが、部署に行ったはじめのころ、まったく畑違いの部署に来たにもかかわらず、「役立たず、雑用しかできない」など面と向かって言われたこともあります。 本部所に戻った後のチームの上司(男)と後輩(女)と人間関係が上手くいかずかなりストレスがたまりました。 上司と後輩は社内のほかの人間が見ても悪い意味で「仲良すぎない?」と言うくらい、常にひっついていて、お客様と直接やり取りして変更が生じた場合や、上司と後輩の2人で決めてしまったことなども私には一切情報の展開をしてくれず、仕事にも支障がありました。 またお客様先でも上司と後輩がべたべたと引っ付いている様子を直接私が怒られたことがあります。 それを直属の上司にも相談して「彼らには注意する」とその時は言ってましたが、態度が改まったことなどありませんでした。 正直そのチームで仕事をすることがストレスでたまりませんでした。 頭痛吐き気胃痛など常に抱えていました。 現状は5月末まで要療養ということで診断書を頂いています。 しかし医者からはうつ病になった直接の原因は会社側にあるので、有給で保障してもらって当たり前だと言われました。 会社へその旨申告して無給期間中でも給与を払ってもらうことは可能でしょうか。 また出来れば6ヶ月の休職期間を超えても、きちんと治るまでの期間、給与を払ってほしいと思うのですが、このような要求は通るでしょうか? 法律等にお詳しいかたアドバイスをお願いいたします。

noname#133567
noname#133567

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>また出来れば6ヶ月の休職期間を超えても、きちんと治るまでの期間、給与を払ってほしいと思うのですが、このような要求は通るでしょうか? それよりも要治療ということであれば、会社で健康保険に加入していれば傷病手当金が受け取れるはずですがそちらの手続きはしたのでしょうか? 金額としては1日当たり標準報酬日額の3分の2に相当する額です、最大で1年6ヶ月受給出来ます。 >会社へその旨申告して無給期間中でも給与を払ってもらうことは可能でしょうか。 もし会社がその間に給与を払えばその分傷病手当金は減額されるので、傷病手当金を受け取るのであれば意味がありません。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。

  • fitto
  • ベストアンサー率36% (1372/3800)
回答No.1

>>医者からはうつ病になった直接の原因は会社側にあるので あなたの話を聞いた医者が原因を特定しただけで、会社が認めたものではないです。 会社に申告して要求が通るとは思えません。 今あなたが一番考えなければいけないこと。 復職後のあなたの職場です。 あなたの欝病が再発しないような職場はありますか? その可能性があるのであれば、今のうちに会社に相談しておいた方が良いと思います。 その可能性が全くないのであれば、会社との全面対決ですね。 原因は会社側にあると力ずくでも主張して、無休期間中の給与を払ってもらうまでです。

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