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保険料立て替えについて

前の夫と離婚する際、保険の加入者を私に変更しました。 その後、今まで払い続けて(自動引き落とし)きたのですが、 今になって保険会社(日本生命)が立て替えていた分の請求書が送られてきました。 私の支払いが滞ったことがない為、多分夫が支払いをしていたときのものなのですが 支払ったかどうかを証明することができません。 (離婚しているため、口座を確認することができません) 加入者変更時に保険会社からの説明もなく、現在まで明確な請求書も きていなかったのですが、支払う必要があるのでしょうか? 消費者センターにも確認したのですが 「日本生命は全部払ってもらうの一点張りなので、支払うことになりそう」 といわれます。こちらに落ち度がないとは思いませんが、日本生命の落ち度も あるとおもうのですが、、、 ちなみに利子を含めて18万程度(実際は6万程度)で、現状の生活を考えるととても厳しいです。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)加入者変更時に保険会社からの説明もなく、現在まで明確な請求書も きていなかったのですが、支払う必要があるのでしょうか? (A)支払わなければなりません。 ただし、今でなくても構いません。 お金のあるときまで、先送りしても良いです。 ただし、その間の利息は増えますが…… まず、「変更時に保険会社からの説明もなく」というのは、 契約者を変更するのは、保険会社から求めたものではなく、 前夫様と質問者様の個人的な問題ですから、 貸付の有無もお二人で解決する問題なのです。 保険会社には、契約者貸付があることを説明する義務はありません。 前夫様「契約者を妻に変更します」 保険会社「はい。ご指示の通りにします」 ということで、保険会社には、変更を拒否することはできないのです。 次に、「現在まで明確な請求書もきていなかった」という点。 問題の立替払いは、自動貸付と呼ばれている制度で、 保険料の支払が一定期間(実際には2ヶ月)ないと、保険が失効して しまうので、それを防ぐ為に、保険会社が自動的に保険料を 貸し付けて、保険料を支払う制度です。 これを利用できる保険は、解約払戻金のある保険で、 その解約払戻金が担保となっています。 貸付限度額は、解約払戻金の8割~9割に設定されています。 また、この制度に基く貸付をしたとき、返済の請求は、 半年に一度になります。 というのは、利息の計算をするのが、半年ごとなので、 その計算したときに、返済の催促をするのです。 今回、この請求を無視すれば、次回、請求されるのは、半年後です。 ご参考になれば、幸いです。

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