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役員会の案内について
NPO法人の役員をしています。 審議の進行上、他の役員へ総会を開催する案内の返信面に 「委任者の記入やご返信の無い場合は審議に賛成したものとする」 とした旨を記載した場合何か問題あるでしょうか? 良きアドバイスいただければ幸いです。
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総会て社員総会のことかね?役員さんならNPO法人法知ってはる思うけど、定款にそう書いてあるならみなし賛成おけ。書いてなければダメ。これが法律に基づく結論や。 定款に別段の定めないなら、出席せえへん社員は書面か代理人かで表決できるもの、そうでない方法を社員たちの意思決定なしに法人が定めることはできひんよ。
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- yosifuji20
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回答No.1
これは少々問題です。 まず規約か定款を確認して欲しいのですが、総会の定数はどうなっているでしょうか。 そこに出席者の定足数がある場合に、返信がないものを自動的に出席扱いとするのは良しとされされてるのでしょうか。通常はそうではないと思います。返送がないものを委任したとみなすと、この定足数の規定が意味のないものになります。 次に、委任状はあくまで本人の意思で作成されるものですから、返信がないという事実だけで委任をしたということはいささか無理があると思います。 印鑑がなくて返送されたものを委任を承認したものとして扱うことは、本人の意思による返送という手間をかけているという意味で委任を了解したと言えそうに思います。 でも返送もないことは了解ともそうでないともわからない状態ですから、それだけで委任をしたとみなすことはできません。 ここは一度弁護士に相談されたほうが良いでしょう。多分無理だと思います。