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正社員で副業をしている人の厚生年金保険と健康保険

あくまでも仮定の話なのですが、 とある会社で正社員で働いている人が、副業をしていて(副業OKの会社という前提)、 その副業に赤字が出て正社員の給料と合算すると今年度の確定申告で所得がゼロの計算になってしまった場合、 健康保険料や厚生年金を払うのが厳しいという事で、その会社で正社員でありながら家族(例えば父親・正社員・被保険者)の扶養に入ることができるのでしょうか。 その場合は、年金は自動的に国民年金第3号被保険者になるのでしょうか、それとも免除申請の手続きが必要という形になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> それでは、会社と交渉して正社員ではなく業務委託契約などとなった場合はいかがでしょう? その様な場合、通常は、ご質問者さまは個人事業主として現在の仕事を会社から請け負う事となるので、現在加入している健康保険及び厚生年金から抜ける事となります。 その結果、ご質問者さまは国民健康保険及び国民年金第1号被保険者となります。 このような状態においてであれば、 1 家族が加入している健康保険の被扶養者になれるか?  その家族の方が加入している健康保険の規約(続柄、収入額と収入額の計算期間)に合致していれば、可能です。 2 国民年金第3号被保険者になれるのか?  第3号被保険者になるためには、ご質問者様の配偶者が厚生年金に加入していることが必要であり、単に『健康保険被扶養者と国年第3号被保険者の手続き書類は共通だから、健康保険の被扶養者になれれば3号にも同時になれる』と言う物ではございません。 3 では、国年は免除申請可能か?  可能です。  但し、通常、保険料の免除を判断する為の所得は前年の分ではなかったでしょうか??

mituyta2
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

>会社と交渉して正社員ではなく業務委託契約などとなった場合はいかがでしょう? 自営業になることですね  事業で黒字計上できない者が、正規雇用を辞めて自営業になっても成功の可能性はほぼ0です 業務委託は1年程度は契約してくれるでしょうが、契約期間満了で 「はいご苦労様でした 新しい契約は行わないことになりました」 の可能性が高いです 質問者が言い出すのを待っている可能性が高いですよ 雇っているものは簡単にクビにはできませんが、請負契約ならば、業務完了で契約終了です 会社にとメリットは大きいです さらに言えば 姑息なことを考えるような者は、上司・経営者に見る目があれば 退職させる機会を狙っていることでしょう 胸に手を当ててお考えください(今のような考えですと遠くない将来に上記のようなことが起こるでしょう)

mituyta2
質問者

お礼

「あくまでも仮定の話なのですが」と書いていますので質問者が実行に移そうとしているわけではありません。 日本の社会保険や年金制度の仕組みを理解するための質問のため「姑息なこと」などと言及されるのは心外で「あくまでも仮定の話」です。 ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

正社員は、会社経由で 健康保険・国民年金第2号被保険者加入は義務です(会社規模がごく小さければ除外もある) ですから 質問の前提は成り立ちません 健康保険・年金料は給与収入で決まります 給与から徴収です 法令の規定を一部のみ独善的に解釈することは通用しません それから 国民年金第3号被保険者 は 国民年金第2号被保険者の配偶者で所得が一定以下の方のみ加入できます(給与収入が130万を超えている場合には、他の所得が赤字で合計所得が所得税非課税でも認定されないでしょう 無知をはばからずに免除申請しても、赤字の事業を整理すれば良いでしょう となるでしょうね

mituyta2
質問者

お礼

ありがとうございます。

mituyta2
質問者

補足

ありがとうございます。 それでは、会社と交渉して正社員ではなく業務委託契約などとなった場合はいかがでしょう?

回答No.1

正社員としての給料が、社会保険の被扶養者扱いの範囲内に当たるか否かによります。正社員として年間130万円以上をもらっていれば被扶養者扱いにはなりません。副業で赤字が出ようが関係ありません。

mituyta2
質問者

お礼

ありがとうございました。

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