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先物オプション取引、強制決済後の不足金について

chinshinの回答

  • chinshin
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.61

強制決済時の異常価格の問題についてですが 大証の新取引制度では、注文の方法が追加されたり、変更されたりしています。 http://www.ose.or.jp/derivative/2104 さらに即時約定値幅(上下10ティック)が設定され、これを超える注文が出た場合には取引を一時停止するなどの措置がとられます http://www.ose.or.jp/derivative/2102 ・執行条件について FAKやFOKの場合、いきなり上下10ティックを飛び越えてしまうような発注は不可能です。 異常価格のついた時には10ティックなど軽く飛び越えていましたから、FASで発注されたと推測できます。 ・注文の種類について ザラバ中にFAS条件での発注が可能なのは、指値注文、最良指値注文、ストップ注文です。 この中でいきなり制限値幅の上限に張り付いてしまうような事態が起きるのは、上限価格を指定した指値注文が出た場合です。(ストップ注文でも上限価格を指定すれば可能かもしれませんが、強制決済時に使用するような発注方法ではないため除外) FASはすべて約定するまで板に残りますし、そこに上限価格での指値を組み合わせるとなれば、 1度の注文でほぼ間違いなく全て決済できるでしょう。 そのぶん、流動性の落ちた場面などで異常な価格がついてしまう危険も大きいですし、 実際に、値幅制限の上限価格で約定した例すらあったようです。 もし執行条件がFAKやFOKであったなら、 FAS条件の指値を使う場合でももう少しまともな価格を指していれば、 あるいはせめて流動性のある時間帯に発注していれば、このような事態は避ける事が可能でした。 これらの方法では一度にすべて決済できない場合があり、注文を出しなおすなど多少の手間がかかることはありますが。 追証を払えず強制決済となってしまったのは顧客の責任でしょうし、 その場合は業者の任意で決済できる規約になっているのでしょう。 しかし、このような発注方法が妥当だったのか? 業者側の発注システムに不備はなかったのか? オプションの仕組み上あまりに不合理な条件(外側のオプションが、内側のオプションより高いなど)で強制決済させられた場合でも、その損失はすべて顧客が負わなければならないのか? この問題に関しては業者と交渉できる余地が十分あるのではないでしょうか。 まずは金融ADR制度など利用するといいかもしれません。

参考URL:
http://www.jsda.or.jp/html/kujyou/index.html
volkobentaro
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 現在は弁護士さんを通じて証券会社との交渉を始めていますが、まだどうなるのかまったくわかりません。ADRへの相談も検討してみたいと思います。

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