- ベストアンサー
建設業許可におけるとび・土工の作業範囲について
現在、元請で公園の工事を行っているのですが、そこでパーゴラを設置するのに、建設業許可でとび・土工しかもっていない業者(その他の工事も含んで4000万程度)にお願いしようと思うのですが、その際パーゴラはとび・土工で施工できるでしょうか。お答えお願いします。
- ug01039
- お礼率40% (6/15)
- その他(ビジネス・キャリア)
- 回答数2
- ありがとう数2
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
とび・土工の作業範囲↓ http://www.abejimu.com/kense2/28gyosyu/gyosyu05.html パーゴラ設置の作業内容から考えると、大丈夫のような気がしますが・・ 管轄の土木事務所に具体的な作業内容を伝えて、聞いてみるのがいいのではないでしょうか? 他の業者が使えないとか、今の業者との関係上、 管轄でダメと言われたらまずいのであれば、 管轄「外」の土木事務所にとりあえず聞いてみるとか・・(^^;。 しかし、万一の事故の時は、元請の責任が問われますよね。
その他の回答 (1)
- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1865)
それがなければ作業できないのであれば、当然自分たちでやるはず。打ち合わせすれば済む話。
お礼
契約時と変更時で内容が大きく変わってしまい、今回の問題が発生しました。返答ありがとうございました。
関連するQ&A
- 建設業の許可と主任技術者の資格について
ある建設工事があるとします。 A社は元請け、B社が1次下請けとします。 ・プラント設備関係の設備据付工事をB社がA社から請け負った ・B社の建設業許可は、と、管が特定、土、機、鋼、塗が一般。 ・施工体制台帳で元請けA社が、建設業の種類を、機械器具とした。 ・B社は機械器具の許可は受けているものの、配置する主任技術者は機械器具をもっていない。一級土木と一級管を持っている。 ・施工体制台帳におけるB社の欄には機械器具と書いた。 1)これは違法ですか?施工体制台帳に記載する建設業の許可の種類と主任技術者の資格の種類はリンクしなけらばならないでしょうか? 2)施工体制台帳の建設業の許可欄に、元請けは機械器具、下請けはとび・土工とするのはダメでしょうか。 3)とび・土工で許可される内容に「重量物の揚重運搬配置」とありますが、これによりとび・土工の許可でプラント設備の据付工事はできないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(職業・資格)
- 建設業の許可について
建設業の許可について、教えてください。 たとえば、あるプラント設備の新設工事があるとします。工事内容は ・機械設備の据付工事 ・水、ガス、蒸気の配管工事 ・設備の電気配線工事 とします。 この工事を元請より受注したA社(1次)、A社の下請けのB社(2次)、C社(2次)があります。 A社の建設業の許可は土木・機械器具設置が大臣(一般)、配管、とび土工が大臣(特)で、電気工事業の許可は持っていません。 B社は機械器具設置、配管を、C社は電気をそれぞれ建設業の許可を持っています。 この場合、 1)電気工事の許可を持っていないA社は建設業法違反となるのでしょうか 2)それとも電気工事は据付・配管工事の一部とみなすことができるのでしょうか。 3)電気工事の金額比率によるのでしょうか。 また、工事の主任技術者が横浜支店の所属ですが、A社の千葉支店は電気工事の許可も持ってます。 4)契約行為のみ千葉支店で契約するといったことは違法でしょうか。 上記がすべて違法だった場合 5)A社とC社でJV(共同企業体)として1次業者とすれば問題ないでしょうか。 以上5点について教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 建設業許可申請について
素朴な疑問なのですが・・・ 建設業許可で28種の建設業の種類(業種)がありますよね。 今勤めている会社で、一級土木施工管理技士で、「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」を取得しています。 でも、一級土木施工管理技士があれば他の「石工事」「鋼構造物工事」「ほ装工事」「しゅんせつ工事」・・・等などが申請できると思うのですが申請をしていません。 他が必要がないからだとは思うのですが・・・必要がなければ申請をしても意味がないのでしょうか? もしくは、更新時にこれらの業種の追加をすると金額が変わるのでしょうか? なんとなく、せっかく取れるならもったいないな・・・と個人的に思っただけでして・・・。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 建設業許可不要の建設工事について
建設業許可不要の政令で定める軽微な建設工事(一式1500万円未満、一式以外500万円未満)についてですが、許可がない業者が元請業者になる場合の質問です。 その元請業者に専任の技術者は必要ですか?無資格者(建築士等の資格という意味です)でも元請業者になる事に問題はありませんか? ※受ける工事自体は、契約書を取り交わし、工事の全部もしくは大部分を下請け業者へ発注する事の承諾を注文者から書面によりいただいた民間の軽微な工事です。
- ベストアンサー
- 新築一戸建て
- 建設業許可の適用範囲
ちょっと急いでいます。 建設業の許可を都道府県知事から受けている場合、この業者は許可を受けた都道府県以外で作業を行うことは出来ますか? たとえば、東京都で許可を受けている業者が、下請工事(一次下請)で請負契約する場合、契約しようとしている工事(一件の工事)の中に、東京都内の現場のほかに神奈川県や埼玉県の現場が含まれている場合は、神奈川県や埼玉県の現場を施工することは出来ますか? 教えてください。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 特定建設業許可と一般建設業許可の違いはなんですか
特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて調べているのですが、以下の内容についてよく分かりません。具体的にはどのようなことか教えていただけませんでしょうか? ----------------------------- 特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。 -----------------------------
- ベストアンサー
- 業界
- 公共工事で当社は「電気通信工事」で請け負いました。工事の内容は、基礎工
公共工事で当社は「電気通信工事」で請け負いました。工事の内容は、基礎工事、作業土工(電気)などがあり、通常では「とび・土工」の建設業許可が必要なところですが、当社の請け負った業種が「電気通信工事」なので、一次下請けは「とび・土工」の建設業許可が無くても基礎工事など出来るのでしょうか ちなみに、一次下請けは「電気工事業と電気通信工事業」の建設業許可を持っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 建設業法における軽微な工事について
発注者(公的機関)→元請(建設業許可なし)→一次下請けが当社(建設業許可あり)→二次下請け業者(建設業許可あり)というスキームで案件を受注しようとしています。 案件の内容はシステム更改であり、大部分が物品とキッティングですが、ネットワーク工事等も含まれるようです。 発注者⇔元請の契約内容は恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は分かりません。 元請⇔当社の契約内容も恐らく業務委託契約等です(元請が建設業許可が無いため)。契約金額は1000万円程度です。 ただ、当社(一次下請け)から二次下請けの業者へ500万円以下の建設業法対象工事(軽微な工事)を工事請負契約で発注します。 案件全体の中で、建設業法対象の工事はこの500万円以下の工事のみです。 この場合、建設業法上問題がありますでしょうか。 (また、当社は元請と業務委託契約を結びながら、二次下請け業者と工事請負契約を結ぶ事も問題となるか、合わせてご教授願えればと思います。) 何卒よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 業界
お礼
ありがとうございます!結局国土交通省に問い合わせたところ、「とび・土工では駄目」という返答でした!ありがとうございました。