• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被相続人の遺産について)

被相続人の遺産についての相続権と持分権について

dayoneの回答

  • ベストアンサー
  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.4

先ず初めに… 法定相続分や兄弟姉妹相続における代襲相続などに関しましては、 昭和55年12月31日と昭和56年1月1日とを境にして、 大きな差異がありますので注意が必要です。 兄弟姉妹相続が甥・姪までと限定されたのは、 昭和56年1月1日以降発生した相続に関して適用されるお話ですから、 今回の事例の基点となる昭和38年時点の相続では再代襲など無限に続く時代でしたし、 下記の新たに発生した相続の「H-J-Kの直系尊・卑属間内の話」としての代襲相続はありますが、 被相続人Aと直接的に代襲関係になる相続人はいませんから、 代襲相続が甥・姪まで限定という事は考慮する必要はありませんよ^^ 被相続人A死亡により開始した相続の法定相続人は、 (尊属たる両親は被相続人A死亡時点で、 既にそれ以前に死亡しているので法定相続人にはなり得ませんので) 昭和38年死亡時点で配偶者B、兄弟F、兄弟Gの3名で、 「配偶者&兄弟姉妹相続」となりますから、 民法旧規定(昭和23年1月1日~昭和55年12月31日)が適用され、 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/hotei.html 遺言、遺産分割、相続放棄、家裁調停・審判などに基づく手続など 特に何もしていない場合には、 法定相続分は配偶者B持分2/3、兄弟F持分1/6、兄弟G持分1/6で、 共同相続したものと見なされます。 そのうち、 「B持分2/3」については、 被相続人B死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 昭和49年死亡時点でBに配偶者やE以外の子がいない限りは Eが持分2/3全部を相続。 「兄弟F持分1/6」については、 被相続人F死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 昭和61年死亡時点でFに配偶者やI以外の子がいない限りは Iが持分1/6全部を相続。 「兄弟G持分1/6」については、 被相続人G死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 昭和42年死亡時点でGに配偶者やH以外の子がいない限りは Hが持分1/6全部を相続。 「H持分1/6」については、 平成10年J死亡時点でJにK以外の子がいない限りは KがHに対する推定代襲相続人の地位いることとなり、 (この部分の代襲相続は、H-J-Kの直系尊・卑属間内の話で、 A→G→Hの流れで上記のとおり既にHは存命時点の昭和42年に 持分1/6を相続済と見なされます) 被相続人H死亡により新たに開始した相続の法定相続人は 平成14年死亡時点でHに配偶者やJ以外の子がなく、JにK以外の子がいない限りは Kが持分1/6全部を相続。 以上のとおり、 B・F・G・Hにそれぞれ配偶者や親族関係図以外の子がいない限りは、 被相続人Aの死亡により開始した相続の現在の法定相続人はE、I、Kの3名、 その法定相続分はE持分2/3、I持分1/6、K持分1/6。 (ただし、B・F・G・Hのそれぞれの死亡時点で新たに発生した相続に関して、 配偶者や親族関係図以外の子が存在する場合には、 それぞれの法定相続分の持分内で法定相続人が増加することになります。)

kiitebakari
質問者

お礼

多少見づらい・わかりづらいところがあり申し訳ありませんでしたが、皆さま御親切にかいとうしていただきありがとうございました!

関連するQ&A

  • 遺産相続の問題

    Aは妻Bとの間に長男Cをもうけたが、Cはその妻Eとの間にF、別の恋人との間に認知を済ませたGという子を残して、すでに死亡している。Aが12億の遺産を残して死亡した。この場合に各人の法定相続はいくらになりますか?? B、D、E、F、Gの法定相続分

  • 相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続

    相続した土地建物の遺産分割が済まないうちに二次相続が発生、二次相続発生後に一次相続の遺産分割協議書を作成した場合、一次相続財産は遺産分割が済んだものとして算定されますか?それとも法定相続分で遺産共有持分があるとして算定されますか? 平成21年一次相続時の被相続人はFで相続人は配偶者Hと子A,B。相続財産は自宅土地建物8000万円のみ。遺産共有の不動産登記を行ったが、遺産分割協議は行わなかった。 また基礎控除額8000万円以内であるため、相続税の申告もおこなわなかった。 自宅には配偶者Hが住み、固定資産税をHが支払っていた。 このままHが他界し二次相続が発生、H固有の財産として株式5000万円あり、二次相続の相続人は子A,B。 そこで、遅まきながら、自宅土地建物をFからAが相続するという一次相続の遺産分割協議書を作成し、子A、Bが捺印した。一次相続時は配偶者Hも相続人であるため、故H相続人Aと故H相続人BとしてA、Bが捺印した。 このような場合、二次相続の課税価格はいくらになるでしょうか? 登記上はH,A,Bによる遺産共有であるため、一次相続時に法定相続分通りに遺産共有が行われているとみて、配偶者Hが土地建物8000万円の1/2である4000万円の土地建物持分と株式5000万円の計9000万円の相続財産を有していると、算定するのでしょうか?。 それとも、Aへの相続による移転登記はなく、また一次相続の遺産分割協議書の日付が二次相続より後であったとしても、遺産分割の効果はFの相続開始時にさかのぼる(民法909条)ため、土地持分はHにはなく、相続財産は株式5000万円のみであると算定するのでしょうか? (預金等の財産は簡素化のため割愛。土地価格は路線価ベース。)

  • 遺産相続についての質問です。

    遺産相続についての質問です。 Aは戦後すぐに死亡し、近頃その妻Bが亡くなったとします。 AとBの間には二人の子どもCとDがいましたが、妻Bが他界する前にC・Dとも亡くなっており、またCの妻も死亡しています。Dの妻は健在です。 C夫妻とD夫妻にはそれぞれ子どもE・FとG・Hがいて健在です。つまり、AとBの孫であるE・F・G・Hがいることになります。 その場合、Bが持っていた遺産は誰がどのように相続するのでしょうか。 AとBの孫であるE・F・G・Hでしょうか。Dの妻でしょうか。それとも5人でわけるのでしょうか。 また、一番よくわからないのは、Bの実家のだれかしらも相続するのか、ということです。 ちょっと勉強してみたのですが、代襲相続人がなんとかかんとか・・・よくわかりませんでした。 ご存知の方、よろしくお願いします。

  • 遺産相続

    遺産相続について教えてください。 A=B ....| ....|―――― ....|......|......| ....C........D........E=F ........................| ........................|―――― ........................|......|......| ........................G........H........I C、D、EはABの実子です。 EはK(図にはない)と結婚後、GHIの子がいます。 その後、EとKは離婚しています。 (また、このときGHI自立しており、ほぼ絶縁状態) その後、Aが死亡 その後、EがFと再婚(Fも再婚であり、前配偶者との間に子供がいる) その後、Bが死亡 その直後にEが死亡 Aの財産の相続の一部は終わってますが、まだ相続できていない物もあります。 Bの死亡直後にEが死亡したため、Bの産相続は終わっていません。 このとき、 Aの残りの財産、Bの財産、Eの財産はどのように相続されるのでしょうか?

  • 遺産相続 念書について

    久々に質問させていただきます。 ご教授いただけますようお願いいたします。m(--)m 今朝、私の母にほぼ関わりのない方(Aとします)から突然遺産相続の連絡が配達証明郵便にて参りました。内容は以下の通りです。 *Aの叔父(Bとします)がこの5月に亡くなった *Bには多少の遺産があった。(遺産目録も同封・負債の記載は無し) *Bの遺言は無く、Bには子もいない。Bの妻・両親は共に既に死亡、Bの他の兄弟は5人中1人(Cとします)を除き既に死亡 *葬祭費はBの実の兄弟で唯一在世のCが立替えたので遺産から費用をCに返還した上で残余の金員を法定相続分に従って分割する *預金等を解約の為、念書(同封)と印鑑証明をAに送付して欲しい Aの連絡事項から一部抜粋いたします。 「Bの長兄(死亡)の子である私Aと、次兄(死亡)の後妻の子D・Eとで相続人調査をしたところ、他に相続人として次兄の先妻の子である◎(投稿者の母)、○、○(○2人は共に投稿者母の兄弟)の御三方がいらっしゃることが判明いたしました。 遺産の方は、法定相続分にしたがって分割させていただきたいと存じますが、預金等を解約するためにお三方の念書と印鑑証明が必要となります。 (略) 念書にご署名ご捺印をいただいた上、印鑑証明とともに私A宛にご返信いただきたく存じます。届き次第、私Aが責任を持って解約し、法定相続分にしたがってわけた金員を送金させていただきます」 質問ですが、 *念書に記入・捺印して返送しても問題ないのでしょうか *負債が記載されていないということは負債が無いとの理解で良いのでしょうか *C・A・D・E・私の母・その兄弟2人の計7人で分割することになると思いますが分け方は一切記載されておりません。確認方法等はあるのでしょうか 以上長々と記載いたしましたがご教授いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。m(--)m

  • 遺産相続について

    妻子無し、両親他界、兄弟有りの場合、遺産は兄弟に均等に分割されますよね? 以下の状況・ケースの場合の遺産相続はどのようになるのでしょうか? 【状況】 両親他界、3人兄弟 A:妻子無し B:妻子有り C:妻子無し 【ケース1】 A,Bが事故に巻き込まれ両者即死(同時に死亡) Aの遺産はCが100%? 【ケース2】 A,Bが事故に巻き込まれ、Bが即死、Aは病院搬送後死亡(Bが先に死亡) Aの遺産はBが先に死亡して相続権を失ったので、Cが100%? 【ケース3】 A,Bが事故に巻き込まれ、Aが即死、Bは病院搬送後死亡(Aが先に死亡) Aの遺産はB,Cに50%ずつだが、Bが死亡したので、Cが50%、(結果的に)B妻子が50%? 詳しい方がおりましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 宅建受験者です。質問です!!

    いつもこちらでお世話になっております。 受験まであと2ヶ月半です。 みなさま、お答えにご協力お願いします!!! ヨロシクお願いします。 三回目に、今回紹介する過去問をときましたが、また間違えました。どこが間違えているのか、解説をお願いします! 問題文です。 Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟Cおよび弟Bがいたが、CおよびDは、Aより先に死亡した。 Aの両親はすでに死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。 Cには子Fおよび子Gが、Dには子Hがいる。 Aが、今年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 という問題です。 私はこう解きました。 まず、内縁の妻は相続人にはならないので、外す。 法定相続人は、第三順位の相続開始で兄弟姉妹である B、C、Dが相続人となる。 F、GはCを代襲して相続し、 HはDを、代襲して相続人になる。 だから法定相続人は B、F、G、Hの四人。 四人の相続分をわけると、 B:F:G:H=2:1:1:2 それぞれに1/3をかけて、 1/6:1/3:1/3/1/6 異母兄弟の分は他の兄弟の分の1/2になるから、 Bの分は 1/6×1/2=1/12 。。あってないんですー! 正解は Bが1/5、Fが1/5、Gが1/5、Hが2/5 なんですが、 どう間違えたんでしょう?? お答えお待ちしています、ヨロシクお願いします!

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 一次相続で残った未分割の遺産

    父(40年前死亡)の遺産は、一部の土地を除き、分割、登記済みです。当時の相続人は、母A、子B、C、Dで、ほとんどの財産を相続したのは子B(私),Cで、A、Dはゼロでした。 このたび母Aが亡くなり、その遺産の分割協議が始まりましたが、Dの代理人は、父の未分割の土地について、「BとCは自己の法定相続分以上の遺産を相続しているので、具体的相続分はない(AとDにあり、その比率は・・)」と主張します。 私は、前回の相続はA、B、C、Dが合意し(Dも納得して)分割を完了しているので、40年後まで残った父の遺産は、改めて法定相続割合(A6分の3、B~D各6分の1)で分割すべきと主張しています。現在調停中ですが、法的な判断としてはどちらに理があるものでしょうか。

  • 法定相続人

    法定相続人についてお尋ねします 被相続人Aは配偶者B(既に死亡)との間に子どもが無く、また両親も既に死んでいます。 被相続人AにはC、D、Eの兄弟姉妹がおり、そのうちのCは既に死んでいます Cにはその夫F(既に死亡)との間にG、Hがおります。またFには死別した先妻Iとの間にJがいます。(CとJはいわゆる義理の母子、継母) この場合、Jは被相続人Aの法定相続人(代襲相続)たり得るのでしょうか? またCとJが養子縁組されていた場合はどうなるのでしょうか?