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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律用語「若しくは」について)

「若しくは」の解釈について - 法律用語の具体的な条文に注目

north073の回答

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  • north073
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回答No.3

(A or B) or C の場合、法律では「A若しくはB又はC」といいます。 「又は」が大きなくくりで、「若しくは」はその下の小さなくくりを示します。 「若しくは」より小さなくくりを示す場合にも、「若しくは」を使います。 つまり、 ((A or B) or C) or D の場合、法律では「A若しくはB若しくはC又はD」となります。 最初の「若しくは」と次の「若しくは」ではくくりのレベルが違います。 ちなみに、(A or B or C) or D の場合、法律では「A、B若しくはC又はD」と書きます。 同じレベルでorが続く場合には、「、」でつなげて、最後のつながりのところだけ「若しくは」「又は」と書くわけです。 したがって、お示しいただいた規定では、 「車両の進行を禁止する交差点の手前における左側の路端若しくは中央分離帯」 が一つのくくり。 「「車両の進行を…中央分離帯」若しくは「当該交差点に係る信号機(車両に対面するものに限る。)の設置場所」」 がその上位のくくりとなります。 ですから、お答えは、「…交差点の手前における」は、「左側の路端」と「中央分離帯」にのみかかっており、「信号機の設置場所」にはかかっていないということになります。 上の一般論は、法制執務関係の本又はウェブサイトで確認することができます。 検索してみたら参照URLがわかりやすそうだったので、ご覧ください。

参考URL:
http://adminn.fc2web.com/houmu/kisoyougo/kisoyougo.html#matawa

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