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離婚した親の法定手続きについて
先日、離婚した父が他界しました。 私の母と離婚後に再婚しており、異母兄弟が複数います。 遺族から連絡があり、不動産の名義変更(どなたに変更かは聞いていません)のため、私の戸籍謄本が2通必要な旨を受けました。 こういう関係に疎いので、次の点に関して教えてください。 1.実際に謄本が2通必要なのでしょうか。 2.これ以外にも今後、するべき事があるのでしょうか。 以上、よろしくお願いいたします。
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1.向こう方に勝手にとらせればいいのです。相続人の確定という理由で、あなたも相手の戸籍謄本が取れるように、彼らも正当理由があるのですから。 2.相続するのであれば、遺産分割協議をし合意を見たら、その書面(遺産分割協議書)に実印押印、印鑑証明添付となります。かかわりたくなければ、父の死を知って3ヶ月以内に亡父最後の住所を受け持つ家庭裁判所で相続放棄の手続きをし、申述受理証明書を相手方に送りつければ終わりです。
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noname#127710
回答No.1
離婚されたとはいえ、あなたからすれば実父です。 ですから、お父さんの相続人です。 相続を放棄されるのであれば、3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしてください。 相続をされるのであれば、異母兄弟の方と相続について話し合いをされることをお勧めします。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございます。
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