• ベストアンサー

賃貸契約書、経年劣化と自然損耗の文面、理想は?

賃貸契約(マンション)を近日交わすことになると思いますが、経年劣化と自然損耗について理想的な文面を調べています。要は普通に使用していて壊れたものの修繕費は家賃に含みます。という内容にしたいです。例えばこんな文面を考えましたが、→「備え付け設備・床・壁紙・窓ガラス等の経年変化、通常使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれる」、ですがもう少し的確に表現する文面はないでしょうか?これでOKでしょうか?

noname#189268
noname#189268

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

付帯設備並びに内装に関しては、通常使用による損耗(経年劣化を含む)の修繕費用は貸主が負担するものとする。 上記において、付帯設備並びに内装とは以下のものとする 付帯設備:備え付けに設備を記載する、例えばエアコン(メーカー名 ○年製 ○年設置 型式)。 内装:床、壁紙、天井ボード、窓ガラス この場合は、等というようなあいまいな表現は避け、必ず全てを記載するようにする。 付帯設備に関しては、メーカー名 製造年 設置年 型式も記載しておくのが望ましい。 記載漏れがある場合があるので、「本契約書に記載のない事項に関しては、別途協議とする」等の一文を入れておく

noname#189268
質問者

お礼

有難う御座います。解決しました!OKです!

その他の回答 (1)

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.1

別紙で東京都の賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書 に準じたものを取り交わしては如何? http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm 的確に言うならば 通常損耗部分の復旧は貸主負担とする とかでしょうが、 多分書きたい文章入れようとすると、長くなると思います。

参考URL:
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm

関連するQ&A

  • 天井や床の経年劣化も借主負担?

    引っ越しを予定しています。 契約書には、内壁、天井、床、襖、障子、網戸、窓ガラス、照明器具などの経年劣化による修理張替の負担は借主負担と書いてあります。 襖や照明器具などはわかるのですが、内壁、天井、床などの経年劣化も借主負担なのでしょうか? たとえば家具を置いたことによるカーペットの凹みなどは、どちらの修理負担になるのでしょう? 大規模な修理は大家負担で、小規模な修理は借主負担と聞いたことがあります。 壁紙全面張り替えの場合は大家負担で、一部張替の場合は借主負担ということで、内壁の経年劣化も借主負担とされているのでしょうか?

  • 契約中の賃貸の家賃について

    契約中の賃貸の家賃について 昨年、新築のマンションに引っ越しました。 引っ越して数ヶ月たったある日、地震のせいか玄関のドア下の床に、地割れのようなものができていました。 簡単にボンドみたいなのを詰めるという修繕がされています。 こういうことがあった場合は、賃料って少し安くなったりしないのでしょうか? いまいち、賃料を決める基準が分かりません。 需要が大きくて、建物の経年劣化や破損はあまり影響しないのでしょうか。 詳しい方、教えてください。 それと、壁のネジ穴や画鋲位ならば、退去の時に敷金で賄えますか?

  • 引っ越し時の経年劣化や負担について

    近日中に15年くらい住んだ砂壁のアパートから引っ越しをします。そこで「経年劣化、自然損耗、通常使用による変化まで借主が負担する必要は無い」とのことですが、砂壁だけに煙草のヤニがすごく、やはりこの辺は支払わなければならないのかな?と考えています。 この費用などは入居時の敷金の中から支払う事が出来るのでしょうか? また、15年以上も昔の契約なので大家・不動産屋・自分・共に入居時に交わした契約書が無いのです。無いと言うことは敷金を支払ったと言う事実自体が無効になってしまうのでしょうか?

  • マンション退去時の修繕費用について、これらは経年劣化ですか?

    質問させていただきました。 今月10年間住み続けた賃貸マンションを引っ越します。 しかし小さい子供もいまして、 壁紙がやぶれていたり、押しピンをさしてしまっていたり、 フローリングもはげはげの状態です。 こちらで調べてみたところ経年劣化による自然磨耗は 請求されないとありますが、 以下の事柄について自然磨耗にあたるのか教えていただきたいです。 ・フローリングのはげ ・壁紙のやぶれ ・天井住みのカビ ・お風呂場のドアがはずれています。 ・電気スイッチが使ってるうちにへこんでしまっています。 ・ドアノブが使ってるうちにもどらなくなっています。 ・押しピンの穴 以上のようなことは経年劣化にあたるのか知りたいです。 なお敷金として80万円払っています。 それと修繕するとしたら管理会社指定のリフォーム業者を使わないといけないらしいです。 どなたかお詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

  • 経年劣化ってどんな状況のことでしょうか?

    こちらのカテでよいのかわかりませんが、教えてください。 現在賃貸物件に住んでいます。 契約書に「入居者の日常使用及退去による修理費の負担範囲」という 表があるのですが、お聞きしたいことがあります。 1つめ、クロスやフローリング、障子について。 傷、汚れがある場合、1室単位での借主負担になっています。 この場合、クロスだと炊飯ジャーやスチームオーブンの蒸気でクロスが汚れた部分、 フローリングにお皿を落として傷が出来た部分、 障子が破れているので、これらはすべて契約書どおりなら 借主負担ということになりますよね? この場合、経年劣化というのは居住年数分で修理負担割合が減るという ことを指しますか?このすべてにも、経年劣化が適用されるのでしょうか。 たとえば、クロスの場合居住していれば汚れが出てくると思います。 その場合「生活している上での汚れ(私の場合は蒸気汚れ)」も 経年劣化に含まれるのでしょうか? フローリングの傷や障子の破れなどは・・・? 2つめ、洗面台のガラスボウルのヒビ。 物を落としてヒビが入っています。 もちろん私が傷をつけたものなので 責任を負うつもりですが、こちらも居住年数が長くなれば 割れたり、ヒビが入る可能性も高まると思うのですが、 こちらの場合も経年劣化ということで修理負担割合は減るでしょうか? 詳しい方、良ければ回答をお願いします。

  • サブリース業者と契約した賃貸物件の「修繕」について

    あるサブリース業者と契約した賃貸不動産物件を所有しています。契約書に、「[1]修繕」という項目があり、その項目には、「本物件の修繕等は甲の負担で乙または乙の委託したものが行うことを甲は承諾する」とあります。また、「本物件の修繕項目及び修繕の時期の目安は別表1の通りとする」とあり、設備ごとの耐用年数が記載された表が添付されています。 さらに、「[2]転借人の体質に伴う修繕等」という項目があり、そこにも、「甲の負担で乙または乙の委託したものが行う」 とあります。また、「甲は、耐用年数経過前でも前項の修繕等が必要と乙が判断した場合は転借人の通常使用により生じた損耗の部分を負担する」とあります。 <質問> この、「修繕等」は、どこまでの範囲の工事を含みますか? (私の考え) [1]修繕 の項目には、耐用年数を指す記述があり、[1][2]とも、「修繕等」として使われている用語は、 ①償却に伴う経年劣化分の修繕工事(従前とほぼ同じ材料を使ってほぼ同じ機能を提供するようにする)を指していると考えます。 また、耐用年数が前提になった用語と読めるため、「耐用年数経過前でも前項の修繕等が必要と乙が判断した場合は、、、」の部分を除き、②いわゆる原状回復工事(故意や過失による損耗の修復(経年劣化分の修復は含まない))も含まないと思います。 さらに、③グレードアップは、そもそもこの[1][2]の文言とは馴染まず、この工事は含まないと思います。 以上、お詳しい方、教えていただけませんでしょうか? 背景は、空室発生時にサブリース業者が提案してくる工事見積書が異様に高く、「乙の委託した業者」を締める一方で私からも手数料を挙げようとしていることが明らかなので、工事委託する範囲を極力狭めたい、もしくは、例えばグレードアップ工事の部分について相ミツを提示して値段を下げさせたい(乙に迷惑がかかるのは本意ではありませんが) という目的です。 よろしくお願いします。

  • 更新時の経年劣化箇所修繕要求に伴うトラブル

    築12年の分譲賃貸(個人オーナー)に入居しております。 四月に契約更新の予定でしたが、更新の際に、経年劣化により日常生活に支障する不具合(玄関のチェーンロックのネジ穴潰れて半分取れている事/トイレの大小の小が流れない/リビングのドア内のガラスの窓枠の木枠が外れてしまう/洗面所の蛇口の目詰まり/トイレ水洗タンクの目詰まり)を修繕する事を要求したところ、 ”暮らすのに困らない程度なのでそのまま使って欲しい、今まで色々修繕してきたのだからこの位は我慢するべきもの、色々要求が多いので更新しないでいっその事、出てって欲しい、むしろ賃上げしたい”との回答でした。 私たちが入居時(マンション築10年目)にコンロを使い始めたところ、点火してしばらくすると自然に消えてしまい、ガス臭かったので、交換して頂き、翌年、マンション築11年目に台所の水道の取手レバーが折れてしまい(原因:劣化)交換して頂きましたので、オーナーさんには負担が多くて申し訳ないとは思いつつも、経年劣化なので仕方がないと思っていました。 よって更新時の修繕要求は以前から感じていたのですが、都度都度要求するのは申し訳ないなと思い、それまでは我慢し、更新時にまとめてお願いしました。 管理会社もこちらから連絡しないとなかなか動いてくれず、二ヶ月かけてようやく上記のような回答を頂きました。 管理会社から派遣された業者さんが現状を確認のため訪問されたときに、二点の目詰まりについてはその場で直して頂きましたが、残りの三点については私たちで修繕して欲しいとの事でした。 生じている問題は全て経年劣化から来ているように感じますが、日常切に問題となるチェーンロックはこちら負担で修繕しようと思います。 質問ですが、 1.上記のような修繕要求は不当なのでしょうか? 2.借り主が修繕して後々問題にならないのでしょうか? 3.更新案内以降、更新手続きをしないまま、契約更新日を過ぎてしまいましたが、問題ないのでしょうか?  管理会社が更新書類を(送ると言ったのに)送られて来ず、このまま放って置いて良いのか分かりません。現状は一週間に一度、こちらから管理会社に電話していますが数ヶ月間この状態で、こちらも困っています。 4.トイレの大小の小が使用できないのは年単位で考えると水を無駄に使用しているのでなんとかしたいですが、なにか方法はありますか? 長文で恐縮ですがよろしくお願い申し上げます。

  • 経年劣化と修繕費

    築30年の一戸建ての借家、住んでいたのは10年 大家承認で猫を飼っておりました。かなりのヘビースモーカー この度引っ越すことになりまして、両者立会いのもと細かい修繕負担の部位を振り分けたのですが、支払う金額について相談させてください。 畳:全部で12畳 全体的に色が変り、一部ペット?によるシミが有 大家さん主張では貸し出した時は表替えをした状態で色も良く、シミも無かったので全部新床にする。 現場を見ると確かに家具を置いていた所とそうでない所は明らかに色が違う。 支払いは借主負担 金額は10万円 ふすま:全部で大小14枚。紙の部分が全部黄色に変色。下の部分は猫の爪により表紙が破れている。黒枠の部分も猫の爪あとが有。枠毎全部入れ替えにする。 支払いは借主負担 金額は5万円 障子:全部で10枚。猫の爪あとにより木の枠に引っ掻き傷有。全部新調で15万円 壁:塗り壁なのですが古くなりポロポロ落ちるようになっているのでクロスに張替え。一部猫の爪あと有。 支払いは借主負担 金額は20万円 上記が1回目の話し合いの時に出たものです。 返事は保留にして帰ってきたのですが、例えば障子に関して、私が住む前に新調したことは無く、物的には30年経っているので、価値が下がっていると考えることは出来るのでしょうか? うまく書けないのですけど、経年劣化による価値が下がったことは今回のケースだと全く考慮されないのでしょうか? 障子新調15万円 借主負担100%だけれども 経年劣化考慮で少なくならないかなと。。。。

  • ガラスは常温でも経年劣化するでしょうか? 膨張を繰り返した場合は?

    コーニング社のパイロセラム(白色不透明なガラス?)のキャセロールを購入しました。 実家の母が結婚以来使い込んでいるのと同じタイプです。デパートで聞いたら製造中止だというので、オークションで古い未使用品を見つけました。 私が買ったものは、母のと製造年代はだいたい同じ(25~30年ぐらい前)だと思うのですが、ガラスの色が真っ白で、母のは黄みがかっています。 ちょっと不安になったのでお伺いします 1)ガラスって経年劣化しますか? 2)箱入りで眠っていた場合と、料理に使用して熱膨張を繰り返した場合とでは違いますか? 3)60年代頃の耐熱ミルク・ガラスもアンティークとして人気ですが、かなり強度が落ちていると考えるべきでしょうか? 4)コレールなどの全面強化ガラスは、割れた場合に激しく飛散して危険とのことですが、パイロセラムはどうなんでしょう? 以上、一つでも結構ですので教えてください。よろしくお願い致します。

  • 退居時の補修負担割合と、経年変化・自然消耗について

    退居時の補修負担割合と、経年変化・自然消耗について教えて下さい。 3月末で、7年弱住んでいる部屋から転居します。 先日届いた管理会社から解約申込書に同封されてきた「解約手続きのご案内」に気になる表記を見つけ、どう判断したら良いものか悩んでおります。 その「解約手続きのご案内」に「退室時の補修負担割合について」という項目があり「壁・天井・床・カーペット等については、借主負担割合表に基づき請求します」との記載とともに、その表によると5年以上の経年で借主負担割合が20%となっています。 インターネットで調べた限りでの私の認識では、6年以上の居住で壁紙や床材等の残存価値が10%になると思っていたので20%という数字に疑問を感じています。 またその他に下記の記載があります。 1、原因が貸主にある事が明白な場合は、全額借主の負担となります。 2、次のものは経年変化・自然損耗になりません。全額借主の負担となります。  a たばこのヤニによるクロス等の汚れ。  b 落書き・針穴・ネジ穴・ぶつけ痕・ひっかき傷等  c 結露を放置した為のカビ・汚損等  d 重量物の設置による床材等のへこみ、ひきずり傷等 3、修繕単位は、原則として壁は面単位、床は部屋単位 (部材による部分補修が可能となる場合もございます) 煙草は吸うのですが、7年近くも住んでいても2-aについてはこちらが全額負担しなければならないものですか? また2-dについてですが、クッションフロアの床には一部にひきずり傷が出来てしまっているので、そこだけを見ると負担もやむを得ないのかと思う反面、どうしても付いてしまうベッドや書棚によるへこみについてもこちらが負担しなければならないのでしょうりませんか? どちらも、長年住んでいるので退去後に私が汚していようがいまいが張り替えしなくてはならないように思うのですが、全額負担しなければならない項目でしょうか。 改めて契約書を見ると、「乙(借主)は本物件、付属設備に対して保管の責に任ずるものとし、その維持管理を行う。修繕(壁、天井、床、内装建具及び照明器具の電球、ガス排気水設備の故障、詰まり、凍結及び結露やカビの発生)に要する費用は全て乙の負担とする。」「乙は退去時にストーブの分解掃除に要する費用を負担するものとする」との記載がありましたが、解約手続きの書類に記載のものと同じ事と考えるべきですか? 解約の書類には上記の内容に同意する旨の文言はありませんが、同意したとみなされるものでしょうか…。 上記が私の全額負担になるならば、何が20%(10%?)の対象なのかも疑問です。 長々とお尋ねし質問が多く申し訳ありません。 どうぞ、よろしくお願いします。