• 締切済み

公然わいせつ容疑で警察から呼び出されました。

先日、携帯に警察から直接電話があり、心当たりない?と聞かれました。 まだ詳しいやり取りはしていませんが、後日署に出頭することになりました。 私が半年ほど前に屋外で自慰をしているところを目撃した人がいると言うのです。 罪状は公然わいせつだとはっきり言われました。 まったく思い当たる節はありませんが、立ち小便をする癖が昔からあったのでそれと誤解されたのかな…と思っています。 なので電話では否認しましたが、否認し続けて拘留とかになったら面倒なので、いっそやりましたと話したほうがいいんでしょうか? 下半身を露出していたのを見られたのは間違いないでしょうから… またその場合、罰金刑が科せられるのが妥当でしょうか? さらに、刑事には目撃者が不愉快な思いをしたという話をされ、慰謝料も請求されるのではと、不安が募っています。 事件の日時的には病気療養中で無職の頃であり、その数週間後から今も、やっとの思いで見付けた小さな会社で仕事をしています。 万一拘留が続いた場合会社に迷惑をかけたくないし、金銭的に余裕がないので罰金も払えるのか心配です。 まずは、自慰をした、していないに関わらず素直に認めるべきか、詳しいかたご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

軽犯罪法第一条 二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。 立ち小便でも、上記の犯罪となります。 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 警察は、否認するのは「疑わしい」としか考えません。 今の段階で、弁護士に相談して、事情聴取に立会いを要求してください。

noname#134367
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 正直今も混乱していて、どう動けばいいのかわかっていない状況です。 事情聴取でもうまく話ができないかもしれませんので、当番弁護士に立ち会ってもらうことを検討しようと思います。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

本当に警察からの電話ですか?携帯に電話がかかってくると言うのが不審です。 なぜなら、あなたを目撃した人がいたとして、それであなたの名前が分かったとして、あなたの携帯電話番号を探し出すと思いますか?まずは住所じゃないでしょうか。 それが不審に思う理由です。 携帯ですから、相手の番号は分かりますよね? その電話番号が警察なのかどうかチェックしてみてください。判らない場合は、電話帳で電話番号を調べて担当箇所に問い合わせましょう(自分に電話を掛けたことがあるかどうか、あるとするなら容疑がかかっているかどうかということを)。 立ち小便そのものは軽犯罪法違反ですが、公然わいせつ罪とは全く構成要件も違えば罪の大きさも違います。 半年も前の立ち小便を認めたとしても、警察はそんなに暇じゃありません(つまり相手にしません)。 万一にも警察が本当にあなたに疑いを掛けてきたのなら、きっぱりと「違う」と言うべきでしょう。 ヘタに妥協などしてはいけません。 私はイタズラ電話か、振り込め詐欺の類だと思いますがね。

noname#134367
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 番号は某署のものでしたので、電話は間違いなく警察です。 私も、最近警察になりすました詐欺があるというのを知り、初めは疑いましたが、担当の刑事と何度かやり取りをしているうちに本物と確信しました。

回答No.2

というか立ち小便が違法なんですが。 周りから見えないようにやれば軽犯罪法違反。 周りから見えるようにやれば公然わいせつ罪。 誤解でもなんでもなく犯罪です。

noname#134367
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。恥ずかしながら、今まで立ち小便が違法とは知りませんでした。 警察には事情を話し、悔い改めたいと思います。

回答No.1

まず立ち小便は違法です みつかれば罰金を請求されます

noname#134367
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。恥ずかしながら違法とは知りませんでした。 今回のことを機に癖を直す努力をしたいと思います。

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