犯罪が会社に伝わるか
- 万引きや淫行条例違反などの法律違反を会社員が冒した場合、会社に行くことが物理的に不可能になり、勤務規則によって停職や免職が免れ得ないと思います。
- 取調べに協力し、真偽を争わず、軽罪として不起訴または罰金刑に処せられた場合、基本的に拘留されません。
- もし会社に隠し通せば、停職や免職も免れるでしょうか?警察や裁判所からは連絡が行く可能性がありますが、法的根拠は不明です。
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犯罪が会社に伝わるか
一般論として質問します。 万引きや淫行条例違反などの法律違反を会社員が冒した場合、懲役や禁固などの実刑であったり、真偽を争って代用監獄に長期拘留されれば、会社に行くことが物理的に不可能になりますので、この場合は会社の知るところとなり、勤務規則によって停職や免職が免れ得ないと思います。 しかし、取調べに協力し、真偽を争わず、軽罪として不起訴または罰金刑に処せられた場合、基本的に拘留されませんよね。 この場合であっても、刑事罰があれば勤務規則によって停職や免職が免れ得ないのであれば、本来ならば真偽の問題で会社に申し出てお沙汰を待つべきだと思います。 でも、実際には取り調べは2~3日で済み、休暇中の出来事で、その後は拘留されず、罰金も素直に払った場合、もし会社に隠し通せば、停職や免職も免れるでしょうか? あるいは、警察や裁判所から、勤務先や家庭、学校に、刑罰とは別に、この者はこのような犯罪違反を冒しました、と連絡が行くのでしょうか? (逃亡中に行き先を尋ねたり、出頭命令を拒んでいるので協力を頼むのではなく、あくまで本人は素直に警察に従ったとした場合です) もしそのような連絡が行くとしたら、法的根拠はあるのでしょうか? (個人情報なので言ってはならないような気もしますが、周りの人が知っておくべきということで知らせるという考えもあるでしょう。) よろしくお願いします。
- sabetan
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他の回答者さんが言う様な新聞報道とか、身柄引き受けが会社の方しかいないとかでなければ、会社に知られる事はありません。 通知する義務がありませんし、罰金を払ったら、法律上は罰を受けた事になります。 公的機関がわざわざ言いふらす必要性がありませんし、そんな事をすれば批判されてしまいます。
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新聞報道されたら?
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