• ベストアンサー

第1号被保険者になったとき届け出は必要でしょうか?

国民年金に関する質問です。 私は今まで厚生年金の保険料を払っていたのですが、 1月半ばで離職したため、国民年金の第1号被保険者となってしまいました。 会社を辞めたり入ったりが多かったので、納付書は持っているのですが、 これをコンビニとかに支払いに行けば、どこかに第1号被保険者になりましたなどの 届け出をする必要はないのでしょうか? また、何月分から支払う必要があるのでしょうか? 年金に詳しい方、是非教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

まずは年金事務所で加入履歴や未納状況の把握をされることをおすすめします。 想像すると納付書は、年月が定められている納付書となっているはずです。重複での加入が認められていないため、厚生年金加入期間の国民年金は納められませんからね。さらに、納付には時効があり、納付できない期間の納付書であれば、納付が認められずに還付の手続きをしなければならなくなってしまうかもしれませんからね。 また、納付書も発行時期によってコンビに納付できない場合もあります。 1月半ばで離職だと考えると、1月分の保険料は給与天引きされていないでしょうから、1月分の保険料から納付が必要でしょうね。1月の給与天引きで引かれていても12月分だと思われますからね。 最後に1号になったとありますが、厚生年金の加入が退職により資格喪失しても同時に1号になるわけではありません。市役所か年金事務所での手続きが必要となりますね。わたしは、未手続きのままの転職経験がありましたが、納付には時効がありますが加入手続きには時効が無かったため、過去の無職期間の加入と資格喪失の手続きを遡って行ったことがありますね。これは、加入履歴に記載がもれているように空白期間があったことを埋めるためにやりました。もしものことがあったときに、家族が遺族として手続きする際に混乱しないようにするためですね。

itiziku114
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 今の状況を確認しに行きたいと思います。

その他の回答 (1)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

1号から2号への変更手続きは必要ありませんが、逆の場合は市役所に行って1号への変更手続きをしない限り、2号喪失しただけで1号取得手続きはされていません。手持ちの納付書で支払っても過誤納保険料として返却されてしまいます。 また、年金の保険料は月末の資格によって発生するため1月半ばの退職であれば国民年金保険料は1月分から必要になります。

itiziku114
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 1月分から必要となるんですね。 早速、市役所に行って手続きをしてきたいと思います。

関連するQ&A

  • 第3号被保険者の届出

    国民年金の第3号被保険者の届出が近いうちになくなると聞きました。本当ですか?また、その後の第3号被保険者の手続きはどうなるのですか?

  • 国民年金の第3号被保険者について

    会社の総務から、家内が国民年金の第3号被保険者であるかどうかをきかれて答えられませでした。 社会保険庁のホームページを見ると以下の文章が見つかりました。 「国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が市町村に届出していただくことになっていますが、平成14年4月からは、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出いただくことになります。」 昭和62年に結婚したのですが、そのとき市町村に届出した記憶がありません。 社会保険庁に確認すれば、国民年金の第3号被保険者かどうかを確認することができるのでしょうか? また、国民年金の第3号被保険者でなかった場合、会社での厚生年金は、どうなるのでしょうか?

  • 妻が被保険者3号から1号になるの?

    私09年1月で65歳会社員で現在、厚生年金を納めています。 妻56歳専業主婦です。が、社会保険事務局事務センターから妻への国民年金保険料納付書が届き妻が保険料を納付しました。 その時の担当者の説明は「ご主人が退職になると3号被保険者からから1号になる」です。 私が65歳で在職中でも、妻は3号被保険者から1号被保険者になるのでしょうか? 教えてください。

  • 第3号被保険者の加入日について

     お世話になります。  8月31日に入籍し夫の扶養者となり、年金は1号から3号被保険者となりました。さて、この場合、8月分の国民年金保険料(1号)分は納付の必要はあるのでしょうか。

  • 第3号被保険者なのに国民年金を納付していた場合は?

    お世話になります。 妻が満59歳となることから、大きな封筒に入った年金定期便が送られてきました。 内容に誤りがないかを確認してくれ、との趣旨です。 妻は学校を卒業後、厚生年金を納付しながら会社勤めをし、会社退職後はすぐ国民年金を半年(6か月)分納付しましたが、会社退職の1か月と数日後に公務員である私と結婚しました。  送られてきた年金記録を見ると、会社退職までは厚生年金保険料の納付額が明記され、その後6か月は(国民年金保険料を)「納付済」、さらにその後は「3号」(被保険者)と明記されています。 そこでご質問です。 妻は会社退職後も結婚後も無職でしたので、結婚と同時に第3号被保険者となり、国民年金保険料は半年(6か月)納付する必要がなく1か月分だけでよいと思います。したがって、5か月分の保険料を返納いただくべきだと思いますが、いかかでしょうか? なお、妻は満60歳の前月分まで既に前納しており、納付すべき480か月のうち未納は20歳台の1か月分のみです。

  • 厚生年金3号から1号の届け出をしていなかった場合

    半年間のみ就職していたのですが、その間、夫の厚生年金の3号に入っていたままにして、私自身も厚生年金を給料から引かれていました。 半年後退職し、夫の3号に入ったままにしていたのですが、社会保険事務所より国民健康保険料の納付書が届きました。 この場合、夫の会社に連絡して手続きをしていなかったので手続きをしてもらうしか方法はないものでしょうか。 もし納付書をそのままにして支払わなくて夫の会社にも言わなかった場合どうなるのでしょうか。なるべくならきちんとしていなかったので夫の会社にはいいにくいので何か方法はないでしょうか。

  • 国民年金第1号被保険者について

    先日年金事務所から届け出がなかったので国民年金第1号被保険者に変更したとの手紙が送られて来ました。 今年の2月に前の会社を退職し一ヶ月無加入の状態で4月から今の会社に勤めており現在厚生年金に加入しているのですが、これはどういう状況なんですかね? 無加入だった一ヶ月分の保険料を払って下さいなのか、今現在の自分が無加入状態で第1号被保険者になっているのか どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 第3号被保険者と免除について

    1年ほど前、主人が会社を辞めたことで主人と私は国民年金の加入者になりましたが免除申請をし、1年免除を受けられることになりました。 その後三ヶ月ほどで主人の就職が決まり厚生年金に加入したので、私は扶養に入り第3号被保険者になりました。 主人の会社には年金手帳を提出し、市役所には主人が新しく就職したので夫婦二人の国民健康保険証を返し厚生年金に入る旨を伝えました。 そう手続きをしていたので第3号被保険者と思っていたのですが、先日私の国民年金納付書が届きました。中には納付書と年金免除をするならその用紙が入っていました。 私は3ヶ月の免除と思っていたのですが、この納付書が届いたというのは1年間免除(第一被保険者)ということになっていたのでしょうか? そうなると1年間第3号被保険者になっていなかったのか? 問い合わせをしようと思ったのですが、問い合わせの時間がもう終了していまいました。 すごく気になるのでこちらで質問させていただきました。 わかりにくい文面ですみません。 どなたかわかる方いらっしゃいますか?

  • 国民年金3号から1・2号への変更について

    事務をしている者です。 従業員の奥さんが、今は 従業員の扶養に入ってます。 今度、その奥さんが就職し、そちらの健康保険に 入ると言われました。 そこで、年金の手続きで質問です。 奥さんは、今現在 国民年金の3号被保険者ですが、 (1)国民年金の第一号になる場合、3号から1号への変更手続きを  私の会社で届け出が必要ですか? (2)奥さんの勤める会社で厚生年金に加入する場合、  3号から2号への届け出を私の会社でする必要がありますか? (3)3号のままで居る ということは あり得ないですよね?   回答お願いします。  

  • 第3号被保険者の届出は空白期間があると拒否されてしまうものですか?

    退職後出産手当金の給付があった為夫の被扶養者になれず、国民健康保険のみ加入、国民年金は無視してしまいました。受給後第3号の届出をしたものの厚生年金は拒否(勤めていた会社の喪失届は不可、要国民年金の領収書との事)され未加入のまま1年半が経ちました。正直な所あと7年で受給資格がみたされる為、空白でも何でも3号で期間だけかせぎたいのですが・・・?いったん社保完備のどこかでもう一度働いて両方2号になり、辞めて3号の届出をするしかないのでしょうか?そもそも3号の場合、空白期間があると拒否出来るものなのですか?