• ベストアンサー

確定申告

会社員の給与(年末調整)以外に雑収入があるときは、 雑収入の所得金額にかかわらず確定申告が必要ですか? それとも、低所得であば必要ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#189285
noname#189285
回答No.1

20万円までなら確定申告は不要と思います。 以下に国税庁のページを貼って起きますのでご参照下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

関連するQ&A

  • 確定申告について

    確定申告について 私は現在フリーターで2箇所の会社から給与をもらっています。 確定申告をしなければいけない人の中に、給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える人とありますが、 注意書きで、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は、申告は不要とありました。 私の場合、 A社・・・給与所得約120万(年末調整済み) B社・・・給与所得約50万 で合計約170万の収入があります(給与所得以外の収入はなし)。ここから所得控除額約30万を差し引くと140万になりますが、この場合、確定申告は行わないといけないんでしょうか。 長くなってしまいましたが、初めてのことなので皆さんのご意見を伺いたいと思います。

  • 確定申告が必要かどうかについて

     A社の職員ですが、B社に派遣していることから、給料及び各手当(主な収入)をA社から、時間外手当のみをB社からもらっている状況です。  A社では、年末調整を行っていますが、B社では調整は行っておらず、確定申告が必要かと思いますが、B社からもらっているのは、源泉徴収表によると15万円弱です。  国税局のHPをみれば、給与所得者で確定申告が必要な人の中に、「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える」とあります。  これからすると、確定申告をする必要がないのではないかと思いますが、どうなのでしょうか?また、確定申告が必要がない場合、何か申告なり申請なりすることはありますか?  詳しい方よろしくお願いします。

  • 確定申告

    確定申告について。 今年の3月末で正社員を辞め、4月1日から同じ職場でパートとして働いています。 通常ならば平成22年1月から12月までの給与に対して年末調整されますよね? 私の場合平成22年1月~3月までの給与に対して年末調整されるものでしょうか?もしくは正社員3ヶ月分の給与所得とパート9ヶ月分の給与所得に対して自身で確定申告する必要があるのでしょうか? それと、パートでも毎月所得税が引かれており、パートだけの収入は99万くらいなので基本的に所得税はかからないですよね? この場合確定申告すればいくらか返ってきますか? それから収入合計と言うのは控除額を引いた金額でよいのですか? 控除額差し引き前の金額が収入合計になるなら103万越えるので合わせて質問させてもらいました。

  • 確定申告しても税金は掛かりませんか。

    給与所得以外の収入の確定申告について教えてください。 会社の持ち株を売却した場合についてなのですが 平均取得単価より高く売却でき5万円程得をしました。 明細が届き分かりました。 去年の12月に年末調整を受けていないので 今年確定申告が必要なことを聞きました。 そこで給与の源泉徴収票がありますので 確定申告して一緒に株の利益も申告しようと思います。 そこでサラリーマンは給与所得以外が20万円以下なら税金が掛からないと聞いたことがありますがこのケースは当てはまるのでしょうか。 株の利益以外は給与収入しかありません。 また確定申告は簡単にできるものなのでしょうか。 よろしくお願いします。 税金の還付がいらなければ確定申告は不要という考えでよろしいでしょうか。

  • 確定申告

    2箇所から年間各60万円余ずつ給与をもらっています。申告の手引書に”給与所得の収入金額から所得控除の金額を差し引いた残りの金額が150万円以下なら申告は不要”と書いてあるので、私は申告しなくてよいのですか?1箇所の会社で、年末調整を受けています。

  • 確定申告すべきでしょうか?

    19歳、フリーターです。 アルバイトを2つ掛け持ちしていて、7:7=月14万の給与をもらっていました。 所得税は引かれていません。 収入の多いバイト先で【年末調整】をしてもらい、年末調整した後に【扶養控除等申告書】も提出しました。 年間で合計148万の収入。 年末調整をしてもらったバイト先の源泉徴収票には、【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】が書かれていますが…源泉徴収税額は0円となっています。 年末調整をしていないバイト先の源泉徴収票には、【支払金額】しか書かれていません。 周りは行くべきと言いますが…親は行かなくても大丈夫といいます(T_T) この場合、確定申告をしなければいけないのでしょうか? もうすぐ締め切りなので、心配です。

  • 確定申告 副収入であるアルバイトの給与明細がない場合は?

    私は会社員ですが、アルバイトもしています(会社側は公認済)。 確定申告について、自力で調べてみたものの どうしても分からなかったことがありますのでお知恵いただければと思いました。 私は、 「給与を2か所以上から受けている人で、 年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得や 退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人」 に当てはまり、来春確定申告しなければいけないことまでは分かりました。 しかし、確定申告の際に必要とされる 「アルバイトの収入が分かる書類」がない場合はどうしたらよいでしょうか? アルバイト先から毎月きちんと給与明細をもらっておけばよかった、、、! と今更ながら後悔しております。 補足として、アルバイトは今年の2月から現在まで毎月5万円程度の収入があり、 所得税は引かれていませんでした。

  • 確定申告についての質問です。

    確定申告についての質問です。 去年個人事業を始めたのですが会社勤めも続けておりました。去年の年末、会社で給与の年末調整をしてもらい個人事業分の確定申告をこれからするのですが、給与分の所得は確定申告に計上しなければならないのでしょうか?年末調整をしていなければ一緒にしなければならないのはわかるのですが年末調整を済ましているので必要ない気もするのですが誰かわかる方教えてください。

  • 給与所得者と確定申告

    国税庁の「年末調整のしかた」によると、給与所得者で確定申告しなければならない人として、下記末尾(参考)のような記載があります。これに関しての質問です。話を単純化するため、配当控除や住宅ローン控除はないものとします。また、国税庁資料の(4)以下の項目はないものとします。 (ア)まずは前提として、年税額の発生しない人は、ナンビトたりとも確定申告は不要(しなくてもよい)という理解でよいでしょうか。 前項が正しいとして、次の質問に進みます。年税額が0円を超える人について、ということになりますが、 (イ)確定申告書を作成してみて、すでに何らかの源泉徴収がされていて、追加納付の発生しない人も、下記国税庁のいう「確定申告しなければならない人」に該当すれば、確定申告は必須ということでしょうか。 (ウ)下記国税庁資料には、「1か所から給与を受ける」とか「2か所以上から給与を受ける」とかという記述がありますが、「1か所」というのはあくまで1つの会社、2か所というのは、たとえ勤務期間の重複がなく2社とも甲欄適用であったとしても2か所とカウントするのでしょうか。それとも「2か所」というのは、期間がダブっていて、甲欄・乙欄が同時期に適用されたことがあった場合のことを言っているのでしょうか。 (エ)下記国税庁資料(3)に、「年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と・・・」という記述があり、甲欄(主たる給与)・乙欄(従たる給与)両方の源泉徴収票を持っている人のことについて述べていますが、言っているように、ここでいう甲欄の方は、年末調整を受けたものであることが条件になっているのでしょうか。つまり、年末調整を受けていない甲欄の源泉徴収票と、乙欄の源泉徴収票を持っている人は、「従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超え」ても確定申告はしなくてもよいのでしょうか。文法的にはそう読めるのですが・・・。 (参考)国税庁「年末調整のしかた」より抜粋  確定申告をしなければならない人は、本年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い人で、次のいずれかに該当する人です。 (1) 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人 (3) 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人   ただし、2か所以上から給与を受ける給与所得者であっても、その給与収入の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。 (4) 常時2人以下の家事使用人のみを(以下略)

  • 確定申告が必要なひとについて

    確定申告が必要な人についてですが、 1箇所の会社から給与・賞与の支払をうけている人で 「給与所得以外の所得が20万円を超える場合」と 2箇所以上の会社から賞与・給与の支払を受けている場合、とありますが この違いがよくわかりません。 (1)まずその違いを教えてください。 (2)「給与所得以外の所得が20万円を超える場合」のこの所得の内容は 具体的にはどのようなものですか?。 (3)正社員で勤務していて、夜にコンビニなどでバイトをした場合は金額にかかわらず確定申告をしないといけないのでしょうか?   20万円を超えない場合は確定申告をしなくても良いということでしょうか? (4)2か所以上の会社から給与・賞与を受けている場合、メインとなる1か所は会社側で年末調整をするようにしますが、2か所目を確定申告をしないといけないということでしょうか?