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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:屋根から落ちた雪の被害について)

屋根から落ちた雪の被害について

このQ&Aのポイント
  • 兵庫県北部で新築住宅を建設中です。今年は例年になく雪が多くふり、隣家の駐車場が私の敷地に隣接しています。
  • 住宅メーカーは通常の雪なら対策は十分だと言っていますが、今年の大雪では隣家の車に雪が直撃するかもしれません。
  • 質問:1. 雪対策の義務や被害の賠償責任はどの程度あるか? 2. 住宅を控えて建てる必要はあるか? 3. 隣家の駐車場が私の家の屋根の下にあることは問題か? 4. 火災保険で賠償は可能か? 5. 隣家に説明する必要があるか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

住宅の建設方法は自分だけで考えるのではなく、建設会社と話し合うべきです ちなみに雪対策の義務はよくわからないのですが責任は質問者側になってしまいます。 どんなに対策を立てて、それに苦心努力をはかっても「無過失責任」ってものにあたります。 まぁそのあたりはあきらめるしかないので損害を起こしてしまったら泣く泣く賠償をするしかないですね。 相手が不法行為をし、それを要因とした損害とかならまた話は別なのですが立証とかは難しいです。 個人の方ではあまりいないとは思いますが、あまり気になるようなら個人賠償責任保険に加入されると良いでしょう。農協の建物更生共済単体ではダメです。一応賠責セット型の契約もありますがなんかショボイのでお店に行って共栄火災の賠責保険と併せて説明受けるのが良いかと。 何はともあれ、隣家とは仲良くやっていくのが紛争対策の一番でしょう。

umikaze19
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。 農協の建物更生共済単体ではダメですか。 とりあえず、賠責保険をあたってみます。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

あ、ちょっと不確かな説明だったかも。 個人賠償責任保険⇒施設賠償責任保険 かな? 保険業者の個賠の保障範囲がわからないので確認注意してください。 私はこの辺でギブ

umikaze19
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありませんでした。 とりあえず、保険業者に確認してみます。 ありがとうございました。

  • chiba4
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

賠償義務はあります。 対策は不十分です。 相手の駐車場の場所は自由です。 保険での対応は不可です。ついでに言えば融資を受けながらJAの建更に加入するのは勧めるほうも加入するほうもどうかしてます。 自由設計型火災保険のほうがはるかにいいですよ。

umikaze19
質問者

補足

回答をいただきありがとうございます。 「保険での対応は不可です。ついでに言えば融資を受けながらJAの建更に加入するのは勧めるほうも加入するほうもどうかしてます。自由設計型火災保険のほうがはるかにいいですよ」 この意味がわからないのですが、もう少しご説明をいただけないでしょうか。 私はまったくの素人なので、正直、意味がよくわからないのですが。 よろしくお願いいたします。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

3,問題はありません。自分の敷地は自由に使用できる。  1,賠償責任はあります。 なお、樋から20センチでは、落下した場合は、隣地に被害が出る可能性があります。 落下する前の雪は樋からはみ出ます。 はみ出た部分が落下します。

umikaze19
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 有り難うございました。

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