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遺族給付金について

厚生年金基金の場合には、非課税扱い。 確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の場合、年金、相続税の課税扱い。 何故、厚生年金基金は非課税であるのに対し、確定給付企業年金、企業型確定拠出年金の場合 課税であるのは何故でしょうか。 詳細がご存知の方がいらっしゃいましたらご投稿お願いいたします。

noname#179394
noname#179394

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回答No.1

企業年金における遺族給付金は、「相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として、相続税の課税対象とし、所得税を課さない」という決まりがあるからです。 その決まりがわかってないと、はてな?ということになってしまいます。 一方、厚生年金基金のほうは、国の遺族年金(障害年金と同じく、公課の対象とはなりませんから課税されません)そのものだとイメージすれば良いのですよ。 要は、さまざまな法律が複雑に絡んできますので、年金関係の法令だけではなく、幅広く勉強してゆかなければダメです。

noname#179394
質問者

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ありがとうございました。

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