• ベストアンサー

厚生年金基金・確定給付年金受け取れる?

企業への転職で質問があります。企業によっては厚生年金基金があるようなのですが、私は現在56歳で、年金には50歳からしか入っていません。厚生年金2年半で今はその仕事をやめているので免除になっています。 これから厚生年金基金・確定給付年金のある会社に今から勤めるとメリットあるのでしょうか?受け取れるのでしょうか? 回答お待ちしています。

  • kereta
  • お礼率82% (1210/1464)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

回答の大前提として、「基金は破綻若しくは解散をしない」とさせていただきます。 > 年金には50歳からしか入っていません。 > 厚生年金2年半で今はその仕事をやめているので免除になっています。 ◎もし、「50歳になるまで国民年金を滞納してきた」「会社を辞めて、現在は国民年金の保険料は免除」と言う意味であれば、現行の法律(成立しているが実施が将来となっている法律を含む)では「10年以上の納付等実績【注】」が老齢給付(老齢基礎年金、老齢厚生年金)の受給権取得条件ですので、50歳以降60歳未満までの10年間が「年金保険料納付・保険料免除」と言う状態であることが必要。又、特例措置により、滞納していた保険料は最大10年間の遡及納付が可能な状態なので、46歳~50歳までの分を納めることができるのであれば、納めた方がよいです。  http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221  【注】民主党政権の時に法改正が通っているため、25年ではなくなっている。     但し、改正法が適用されるのは平成27年10月からなので、そのときになって    本当に適用となるのかは不透明。     http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf ◎もし「厚生年金は50歳になって初めて加入」「厚生年金に加入していない期間は国民年金の保険料を納めたか、免除を受けた」と言う意味であれば、上記に書いた平成27年10月施行の法改正が無かったとしても、老齢給付の受給権は取得しています。  免除を受けた国民年金の保険料追納は最大10年間なので、再就職後に追納することが可能となった場合には、追納することで老齢基礎年金の受給額が満額に近づきます。 > これから厚生年金基金・確定給付年金のある会社に今から勤めるとメリットあるのでしょうか? > 受け取れるのでしょうか? 最初に言い訳となりますが・・・↓のURL先に書かれておりますように、基金からの給付については区々です。   http://www.shiruporuto.jp/life/nenkin/kigyo/kigyo403.html ですので一般論となりますが・・・ ご質問者様は現在56歳との事ですから、基金の加入員期間は10年未満になると思われます(65歳定年と考えました)。10年未満の方には、基金加入中の標準報酬月額に応じて一時金が支給されます。これが加入に対するメリットですね。 デメリットとしては、一時金が実際に幾らになるのかは判りませんが、資産運用に長けている方(或いはハイリスクをものともせずにAIJ投資顧問会社みたいなところを使える方)は、ご自身で資産運用を為された方が高額の資産形成が出来る可能性が有りますので、そのチャンスを逃すと言う点が挙げられると考えます。

kereta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  50歳で会社員になるまでは年金には一切入ってなかったです。  基金のある会社に勤めても一時金にしかならないのですね。残念。  追納は考えてしまいます。自分で運用した方がいいのではないかとかも考えています。 詳しい回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

国民年金等を含めて通算で25年以上加入すれば年金は支給されます 国民年金の年金料免除一部免除の期間も加入期間に含めます ですので20歳から50歳までの間 何の年金にも加入してなければ年金の支給はなされません(脱退一時金は支給されると思います) 年金手帳を持って年金事務所に行き教えてもらうのが良いでしょう 何らかの救済措置があるかも知れません(期待はしないでください)

kereta
質問者

お礼

以前は自営だったのですがそのころは収入が結構あり納めても受け取れない(収入がある程度あると受け取れない)状態だったので納めてなかったのです。 回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 厚生年金基金から確定給付企業年金等への移管

    過去に2年半ほど加入していた厚生年金基金制度のある会社から 確定給付企業年金、確定拠出年金制度のある会社に転職する場合、 過去に厚生年金基金に加入していたなどの情報を申告するなどの移管手続きを 行う必要はあるのでしょうか?

  • 確定給付企業年金と厚生年金基金

    確定給付企業年金と厚生年金基金の違いを教えて下さい。 またそれぞれのメリット・デメリットも教えて頂ければ助かります。 よろしくお願いします。

  • 国民年金と厚生年金と厚生年金基金と確定拠出年金

    2回、転職しています。 二つの会社で合計約6年半勤め、厚生年金と厚生年金基金を支払いました。 この二つの会社の厚生年金基金は、企業年金連合会に移管されています。 その後、約二年ほど、国民年金を全額免除申請認可してもらいました。 現在の会社では厚生年金と確定拠出年金(これは元本保証のもの)に入り、 約二年ほど支払っています。 現在41歳ですので、65歳まで働くとして、あと、24年ほど、この状況で支払うと一応考えています。 企業年金連合会に移管されている基金分は、以前、連絡したところ、年額約60万円ほどもらえるとの回答を得ました。 そこで質問です。 ・65歳からの年金総支給額をだいたいでいいので、教えてください。 (年収等で上下があると思いますが、だいたい最低でもこれくらいもらえるという額で結構です) ・企業年金連合会から、なぜ毎年60万円もらえるのでしょうか? 12年程度の払込に対しては、(現行の年金制度を考えると)ややリターンが多い気もするのですが……。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 厚生年金・厚生年金基金・確定拠出年金の違い

    転職をしました。前の会社では確定拠出年金に加入しておりました。現在の会社は、厚生年金のみです。個人で確定拠出年金を継続しようと思っております。 そこで質問ですが、会社で厚生年金基金のある会社、確定拠出年金のある会社、厚生年金だけの会社は将来貰う年金に違いがでてくるものなのでしょうか?  会社の福利厚生としては、どれが一番メリットがありますか。 そのメリットとは何でしょうか。 一般論で構いませんので、ご教授下さい。

  • 厚生年金基金

    厚生年金基金の件で質問させてもらいます. 今回転職をしました.前の会社で厚生年金基金加入員をもらい, 新しい会社に提出したところ「会社では厚生年金基金には加入していません.大事にとっておいてください」といわれました. その場合現在持っている厚生年金基金加入員証はどういった効力を持っているのでしょうか? ただ持っていればいいだけなのか?何か手続きが必要なのか? 良くわかりません.教えていただければと思います.

  • 厚生年金基金

    転職先の会社に厚生年金基金制度があります。 今での会社は厚生年金のみ加入でした。 厚生年金と厚生年金基金では毎月の手取り額に違いは あるのでしょうか?控除額が多いのでしょうか 厚生年金基金に加入すると、 年金のもらえる額がちょっと増えるという事でしょうか

  • 厚生年金基金に関し!

    前職退職した際、厚生年金基金にも加入していたことに気付きました。 質問なのですが 1.厚生年金基金は毎月厚生年金同様従業員も払うものなのですか?   もし払う(負担)場合、割合はどのくらいですか?例)厚生年金は従業員50%会社50% 2.厚生年金基金加入している会社はどういう会社ですか?   一部上場企業など大手企業が多いのですか? 3.厚生年金基金に企業が加入する利点は何ですか?   会社側及び従業員側それぞれの利点教えて頂きたく。

  • 厚生年金基金の脱退一時金はもらえますか

    以前別のカテで質問させて頂いたのですがうまく説明できなかったので再度質問させて下さい。 平成11年2月に就職し厚生年金基金に加入しました。 平成16年3月に基金が代行返上し、確定給付企業年金へ移行されました。 平成11年2月から現在に至るまで契約社員としてずっと同じ会社で働いています。 最近、会社の方から基金が代行返上したことに伴い、契約社員は確定給付企業年金の加入員の資格に該当しないので脱退の手続きをして下さいとの文書が届きました。そして、私の名前で基金に対する一時金の請求書と退職所得に関する申告書を書き、更にその一時金については会社の払ってきたお金なので会社が受け取るとのことで、会社に委任しますとの委任状を書くよう指示がありました。 基金に問い合わせると、脱退一時金をもらえるのは会社の中で退職金規定の適用のある者についてだけが基金からの脱退一時金をもらえることになっており、契約社員は退職金規定の適用のない者だからもらえないとのことです。 もともと、契約社員は厚生年金基金の加入員にしたくなかったが、基金は正社員・契約社員の区別なく入ることになっていたので仕方なく加入させていた。確定給付企業年金になってからは、契約社員は適用除外になったので、厚生年金基金に加入していた時代にさかのぼって厚生年金基金の加入員ではなくなった。要するにもともと加入員ではなかったと言われました。それなら、なぜ本人の名前で一時金の請求をしなければならないのかと思います。 代行返上する前の厚生年金基金の加入員の資格があった頃についての分の脱退一時金をもらえないというのは納得がいかないのですが仕方ないのでしょうか。

  • 厚生年金基金の脱退一時金を受け取るべきか?否か?

    昨年、9年半勤めた会社を退職しました。勤続してた間、厚生年金と厚生年金基金の保険料を支払っていました。現在は夫の扶養になってます。 この度、基金の加算給付(脱退一時金)の移換申請の期限が迫りました。 脱退一時金として受け取るべきか、通算企業年金に(終身年金)に移換するか迷ってます。 現在は夫の扶養になってるのに、将来、自分の厚生年金って受領できるのでしょうか? それとも、夫の厚生年金を夫婦でもらう形体になるのでしょうか?それなら、一時金を受け取るつもりです。 転職したので、厚生年金は通算10年半納付してます。今後、就業する見込みは不定です。 どなたかご回答をおねがいします。

  • 厚生年金基金について

    今、企業年金(税制適格退職年金)の勉強をしています。 ちなみに今現在わからないの事が3つあります。 (1)適年の移行先である4つ(DB、DC、厚生年金基金、中退共)のうち、どの本を見ても厚生年金基金は最初の段階で候補に入っていません。ちなみに当社従業員数は1000人位です。 厚生年金基金のしくみがなかなか理解しづらいのですが、本の通りに最初から候補から除外して良いのでしょうか? (2)全従業員の中で、A従業員は「確定給付」のみ、B従業員は「確定拠出」のみ、C従業員は両方、D従業員は廃止とバラバラに移行は可能なのでしょうか? (3)既に定年退職されており、当社の退職金規定である「年金と併用」を選んだ人に今回の適年廃止は関係あるのでしょうか? 以上3点です。どなたかわかりやすく教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。