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法人税について

当該事業年度の所得金額=益金の額-損金の額 損金(一般管理費):一般的には管理業務に従事する者の経費、すなわち給料、交通費、通信費、事務用設備の減価償却費などである。 とあります。 この事業所得金額に法人税30%が課せられるのでしょうか? のこり全部を給料にすれば、法人税を払わなくて良いのでしょうか? (個人の所得税は増えますが) そもそも経理を知らないものです。 概要を知りたいと思いまして。 ご教示いただければ幸いです。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

益金から損金を引いて計算した所得金額が0円やマイナスであれば、法人税は発生しません。 しかし、法人住民税は、均等割りなどがありますので、最低金額は発生することになります。 残り全部を給料にすれば・・・、もちろんそのとおりですが、役員報酬を利益操作(税金対策)とすることは認められていません。認められていないといっても、計画的に行えるのであれば可能ということにもなりますがね。 役員報酬は、定期定額でなければならなかったり、事前の届出をしなければなりません。これらを逸脱すれば、役員報酬のすべてが損金として認められないことになることでしょう。 役員報酬の役員には、みなし役員なども含まれるでしょうから、安易なことは難しいことになりますね。 所得税は超過累進課税です。金額が大きくなれば、法人税の税率を超えることもありえますし、個人の住民税や社会保険などの負担を考えると、安易に役員報酬での調整もどうかと思いますね。 私の経営する会社は、分社化により2社にしています。同一業種ではありませんが、類似業種であり一部重複する業務をしているため、実際の業務を分担で受けたり、一方へ委託するなどで、売上や利益を必要な会社に落とすようにしています。さらに、個人事業を別に行っており、いろいろな部分で事業と関係する支出を経費や損金とするようにしていますね。 ご質問の内容は、経理だけの問題ではありません。税務会計などの知識も必要となってくることでしょう。私は、税理士試験の学習経験と税理士事務所での補助者経験などから、出来るだけの税金対策をしています。消費税まで考えると、役員報酬だけに頼ると対策しきれないのでご注意くださいね。

panis_556
質問者

お礼

なるほど勉強になります。 会社登記をしてコンサルをしている 元上司は個人経営です。 会社の信用もあるのでしょうが、 登記すれば、税金が高くつくのではと思ったもので。 わたしも将来独立ができたらなぁと・・。 今は、そんな余裕すらありませんが。 回答ありがとうございました。

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