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扶養について

夫は病気のため休職中で一昨年前から傷病手当をもらっています。支給期間は5月までです。3月末付で退職予定ですが、まだ治療中であり再就職は期待できません。そこで質問ですが、退職後妻である私(正社員、社会保険加入、手取り20万程度)の扶養にする事は可能でしょうか?現在夫は社会保険ですが、それを継続するべきか、国保・国民年金にするべきか?また、保険料等も含めて扶養にするよりも有利な方法はあるのでしょうか? 治療費の事も考えると、できるだけお得な方法を取りたいと思っていますのでよろしくお願いします。

noname#126873
noname#126873

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず妻の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.妻の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.妻の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(妻)の前年の年収を(被保険者(妻)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず妻の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で妻の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。 Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、妻の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。 ですから妻の扶養になれなければ、任意継続するか国民健康保険に加入するかと言うことになり、任意継続も選択肢の一つです。 >そこで質問ですが、退職後妻である私(正社員、社会保険加入、手取り20万程度)の扶養にする事は可能でしょうか? 正社員として働きそれなりの給与を受けていれば、退職後に傷病手当金を受けながら妻の健康保険の扶養になるということはほとんど無理と言うことです。 >現在夫は社会保険ですが、それを継続するべきか、国保・国民年金にするべきか? 国民健康保険で国民年金がいいでしょう。 傷病手当金は非課税ですし、昨年はそれ以外は夫に収入がなければ国民健康保険は最低額の保険料になりますから。 >また、保険料等も含めて扶養にするよりも有利な方法はあるのでしょうか? 妻の健保がAであれば、傷病手当金が終了したら夫を健康保険の扶養にすればよいでしょう、また国民年金も第3号被保険者にすれば保険料ほどちらもなしです。 Bであれば健保に聞かなければ判りません。

noname#126873
質問者

お礼

回答ありがとうございました。非常に分かりやすく参考になりました。 傷病手当金が終了したら私の会社に申し出てみようと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>扶養にする事は可能でしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は 2.社保のように読めますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 おたずねのよう細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。

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